情報法入門_への道標
書誌_情報法入門 第7版

短い紹介と大目次
短い紹介
本書は、デジタル・ネットワークの発展に伴って生じる法的な問題を体系的に解説する「情報法」の概説書である。著者は、急速な生成AIの普及やプラットフォーム事業者の強大化といった最新の状況に対応するため、本書を改訂したと述べている。特に、情報が有体物から離れて流通しやすくなった現代において、横断的な視点から制度のあり方を理解することの重要性を強調し、情報の特性が法律に与える影響や、表現の自由、個人情報保護、知的財産、サイバー犯罪など多岐にわたるテーマを網羅している。その目的は、読者に情報やデジタル・ネットワークに関する法律の全体像を深く理解してもらうことであるとする。
大目次
- 1 デジタル情報と法律
- 1-1 情報法と情報通信技術
- 1-2 情報に関わる法律の基礎
- 1-3 情報化関連政策
- 2 情報の取扱いと法的責任
- 2-1 情報の取得と保有
- 2-2 情報発信と人格権侵害
- 2-3 知的財産の保護
- 2-4 個人情報保護
- 2-5 インターネット上の犯罪
- 3 ネットワーク関連事業者
- 3-1 通信と放送
- 3-2 媒介者責任に関する制度
- 3-3 プラットフォームとAI
一口コメント
2025年1月の発売であり、新しい情報を追いかけている。第7版まで改定作業を継続することに頭が下がる。
要約と詳細目次
要旨
本ペーパーは、『情報法入門【第7版】』に基づき、デジタル・ネットワーク社会における情報法の主要テーマと課題を統合的に分析する。技術革新が法制度に与える影響は根源的であり、特にプラットフォーム事業者や生成AIの台頭は新たな規制枠組みを必要としている。
最重要ポイント:
- 情報法の確立と根本的課題: コンピュータとインターネットの普及は、情報を物理的な「物」から切り離し、従来の法制度を揺るがしている。この変化に対応するため、情報の特性(無体性、媒体依存性、主観的価値)に着目し、憲法、民法、刑法、行政法などを横断的に検討する「情報法」という分野が確立された。その核心的課題は、情報の自由な流通を確保しつつ、人格権、知的財産権、プライバシーといった諸権利をいかに保護するかである。
- プラットフォーム事業者とAIの規制動向: GAFAMに代表されるプラットフォーム事業者は、情報流通の新たな「ボトルネック」として強大な影響力を持つに至った。日本では独占禁止法に加え、「特定DPF取引透明化法」や「スマホソフトウェア競争促進法」などの新法が制定され、取引の透明性確保や競争促進が図られている。生成AIの急速な普及は、学習データ利用の是非(著作権法)、個人情報保護、誤情報拡散などのリスクを顕在化させ、国内外で法整備の議論が加速している。
- 媒介者責任の国際比較と日本の対応: インターネット上の権利侵害情報に対し、サービス提供者(媒介者)が負うべき責任のあり方は国によって大きく異なる。米国では通信品位法230条により広範な免責が認められる一方、EUではデジタルサービス法(DSA)によりプラットフォームに積極的対応義務を課している。日本は「プロバイダ責任制限法」を改正した「情報流通プラットフォーム対処法」を制定し、大規模プラットフォームに削除指針の策定・公表等を義務付けることで自主的対応を促すアプローチを採用している。
- 既存法分野における変容:
- 人格権侵害: 匿名性の高いインターネット環境では名誉毀損やプライバシー侵害が深刻化しており、裁判所は媒介者の責任について、そのサービス形態(匿名掲示板か検索サービスか等)に応じて異なる判断基準を示している。
- 著作権: デジタル化による複製コストの低下に対応するため、著作権法は権利制限規定の柔軟化(AIの学習利用等)や違法ダウンロードの刑事罰化など、改正を重ねている。
- 個人情報保護: 日本の個人情報保護法は、GDPRなど国際的潮流を踏まえ複数回改正され、監督機関(個人情報保護委員会)への権限一元化、国外移転規制の強化、特定利用者情報に関する新たな規律(外部送信規律等)の導入を進めている。
1. 情報法の基本概念と技術的背景
情報通信技術の発展は利便性をもたらす一方で、詐欺、誹謗中傷、プライバシー侵害、サイバー攻撃など新たな法的問題を生んでいる。これらに対処する「情報法」は、情報の特性に焦点を当てて法解釈や制度設計を深化させる分野である。
1.1. 情報法の定義と課題
情報法は、情報通信技術の発展によって生じる法的問題を検討する研究分野だが厳格な定義は確立していない。本書では、特に「情報の特性」と関係する法的課題を対象とする。従来の法律が主に「人」と有体物である「物」を規律の対象としてきたのに対し、情報は次の特性を持つため既存法制度は根底から揺さぶられている。
- 無体性: 情報は物理的な管理や排他的支配が困難で、複製・改ざん・拡散が容易である。デジタル化とネットワーク化は、情報が記録媒体(有体物)から分離して流通することを加速した。
- 媒体・伝送路への依存性: 情報の影響力は媒体や伝送路の性格に左右される。かつてマス・メディアが担っていた「ボトルネック」機能は現在、ISPやプラットフォーム事業者に移行しており、これら事業者の責任のあり方が新たな論点となっている。
- 価値の主観性: 情報の価値や害悪は受け手や状況により変動する。したがって客観的基準のみで規律を確立することは困難であり、制度設計では関係者の主観をどう反映させるかが重要である。
1.2. デジタル化とインターネットの影響
情報のデジタル化は、あらゆる情報を二進数に置き換えることで、品質劣化のない高品質な複製を低コストで可能にした。これにより著作権侵害が容易になる問題が生じた。
インターネットは、オープンでシンプルなプロトコル(TCP/IP)により機種やOSを超えた相互接続を可能にし、世界規模の情報通信基盤へ発展した。その分散的構造は特定の管理主体が存在しない「無法地帯」と呼ばれることもあったが、ファイル交換ソフトによる著作権侵害、情報漏洩、動画共有サイトでの違法コンテンツ流通などの問題も引き起こした。
1.3. プラットフォームとAIの台頭
現代の情報流通においてプラットフォーム事業者は基盤的役割を担う。GAFAM等の巨大IT企業は、データや通信基盤を競争力の源泉とし、情報流通の新たなボトルネックとなっている。彼らのビジネスモデルは、複数の顧客グループを結びつける「二面市場」と、利用者が増えるほど価値が高まる「ネットワーク効果」に特徴づけられる。
近年、特に2022年以降に急速に普及した生成AI(Generative AI)は、大規模言語モデル(LLM)を用いて自然な対話やコンテンツ生成を可能にした。生成AIは、開発・学習段階および利用段階それぞれで著作権や個人情報保護など新たな法的問題を生じさせている。
| 技術・コンセプト | 概要と法的関連性 |
|---|---|
| プラットフォーム | 情報流通の「場」を提供。二面市場とネットワーク効果を特徴とし、独占禁止法や新たなプラットフォーム規制の対象となる。 |
| ビッグデータ | 大量データの分析・活用。個人情報保護やプライバシーとの関係で適正な利用ルールの整備が求められる。 |
| IoT | あらゆるモノをインターネットに接続。収集データの取扱いが法的課題となる。 |
| 生成AI | コンテンツを生成するAI。開発・学習段階での著作物利用(著作権法)や利用段階での個人情報の入力(個人情報保護法)が論点。 |
2. 主要な法的論点と責任の所在
デジタル・ネットワークの普及は、表現の自由、人格権、知的財産権、個人情報保護といった既存法分野に新たな課題を突きつけている。
2.1. 表現の自由と情報規制の相克
情報に対する法的規律は、憲法第21条が保障する表現の自由と緊張関係にある。インターネットに関連して、以下が重要な論点である。
- 匿名表現の自由: 匿名での情報発信は自由な言論を促進する一方で、無責任な誹謗中傷や違法行為を助長する側面がある。日本では匿名であることのみで表現の自由の保護が否定されることはないが、発信者情報開示請求制度などにより一定の制約があり得る。
- フェイクニュース対策: 信頼性の低い情報の拡散が社会の分断を招く懸念から規制の必要性が指摘される。しかし何が「フェイク」かの判断は困難であり、信頼性が低いというだけで発信を禁止することは表現の自由の理念に反する可能性がある。
2.2. 人格権侵害:名誉毀損とプライバシー
| 権利侵害の種類 | 概要とインターネット特有の問題 |
|---|---|
| 名誉毀損 | 人の社会的評価を低下させる行為。インターネット上では一般人の情報発信も大きな影響力を持つ。民事上の名誉毀損は「公共の利害」「公益目的」「真実性」が証明されれば違法性が阻却される(真実性の法理)ほか、真実と信じるに足る相当な理由がある場合も免責され得る(相当性の法理)。最高裁は一般のネット利用者に対しても、マス・メディアと同様の基準で故意の有無を判断する立場を示している。 |
| プライバシー侵害 | 私生活上の事実を本人の承諾なく公開する行為。判例では①私生活上の事実、②一般人の感受性に照らして公開を望まないと認められること、③未だ知られていない事柄、を要件とする。インターネット上では、ハンドルネームで活動する人物の実名や顔写真を公開する「さらし行為」もプライバシー侵害となり得る。 |
2.3. 知的財産権、特に著作権の保護
デジタル化とネットワーク化は著作権制度に大きな影響を与えている。
- デジタル・ネットワーク化への対応: 1997年の著作権法改正でサーバへのアップロード行為を規制する「公衆送信権」が導入された。違法にアップロードされた音楽・映像を違法と知りながらダウンロードする行為も権利侵害とされ、有償著作物については刑事罰の対象となっている。2020年の改正でこれが漫画など静止画に拡大された。
- AIと著作権: 生成AIを巡る主要論点は次の2点である。
- 開発・学習段階: AIが学習データとして著作物を利用する行為は、原則として「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」として、権利者の許諾なく行えると解されている(著作権法第30条の4)。
- 利用・生成段階: AIが生成したコンテンツが既存著作物と類似し依拠関係が認められる場合(依拠性・類似性)は著作権侵害となる可能性がある。
2.4. 個人情報保護制度の展開
コンピュータ処理の進展に伴い、個人情報が本人の意思に反して利用されることから保護の必要性が高まり、個人情報保護制度が整備された。
- 日本の個人情報保護法: 2003年成立以降、複数回改正を経て行政機関や地方自治体も対象とする一元的な法律となった。民間事業者には利用目的の特定・公表義務、安全管理措置、本人の同意なき第三者提供の原則禁止などを定める。日本の制度は、事業者の収集情報の「内部利用」には比較的自由度が高い一方、「第三者提供」には厳格な同意を求める点が特徴である。
- 国際的な制度比較:
- EU: GDPRに基づき、個人データ処理には本人の同意や契約履行など明確な「適法化根拠」を要求する厳格な制度(オムニバス方式)。
- 米国: 特定分野ごとに法律を制定するアプローチ(セクトラル方式)を取り、ビジネスの自由を尊重しつつ消費者にオプトアウト権を認める傾向がある。
- マイナンバー制度: 社会保障・税・災害対策の行政手続きを効率化するため導入された。国民への一元的番号付与に対する懸念から、マイナンバー法により利用目的が厳格に限定されている。
2.5. サイバー犯罪と法執行
技術進展により、従来の刑法で想定されていなかった新たな犯罪が出現している。
- 処罰規定の整備: 1987年の刑法改正で電子計算機損壊等業務妨害罪などが新設され、1999年には不正アクセス禁止法、2011年にはコンピュータウイルスを処罰対象とする法が制定された。
- 開発者・媒介者の刑事責任: ファイル交換ソフト「Winny」の開発者事件では、最高裁は著作権侵害への利用の蓋然性が高く、開発者がそれを認識・容認していた場合に幇助犯が成立し得るとしつつ、本件では故意を欠くとして無罪とした。
- 国際捜査協力: サイバー犯罪は国境を越えるため国際協力が不可欠であり、「サイバー犯罪条約」等の枠組みの下で通信記録の保全要請など新たな捜査手法が導入されている。
3. ネットワーク関連事業者の規制動向
通信・放送事業者、プラットフォーム事業者、AI開発事業者など、ネットワーク基盤を形成する事業者には社会的影響力の大きさから様々な法的規制が課せられている。
3.1. 通信・放送事業者の規制変革
| 事業分野 | 主要な規制と現代的課題 |
|---|---|
| 電気通信事業 | 1985年の民営化・競争導入以降、「電気通信事業法」が基本法となる。競争促進、利用者保護、ユニバーサルサービスの確保が規制の柱。特に憲法・法律で保障される「通信の秘密」は厳格に保護され、事業者が通信内容を知得・漏洩することは原則禁止である。サイバー攻撃対策や迷惑メール対策など、通信の秘密と衝突し得る正当な業務行為の範囲が議論されている。 |
| 放送事業 | 「放送法」に基づき、番組内容の公平性等を求める番組編集準則(第4条)が課せられている。電波の希少性や放送の強い社会的影響力を根拠としてきた。近年はインターネット配信の進展により「通信と放送の融合」が進み、NHKによるインターネット常時同時配信の必須化など、制度の再編が進んでいる。 |
3.2. 媒介者責任の法制度
インターネット上で第三者が発信した権利侵害情報について、プラットフォーム等の媒介者が負う責任は各国で大きく異なる。
| 国・地域 | 主要な法制度 | 責任に関するアプローチ |
|---|---|---|
| 日本 | 情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法) | 媒介者は権利侵害を知っていたか、知り得た場合を除き損害賠償責任を負わない。大規模プラットフォームには削除指針の策定・公表や運用状況の報告等を義務付け、自主的対応を促す。発信者の特定のため発信者情報開示請求制度が設けられている。 |
| 米国 | 通信品位法(CDA)230条、デジタルミレニウム著作権法(DMCA) | CDA230条により第三者提供情報に対する広範な免責が認められている。ただし著作権侵害は対象外であり、DMCAの「ノーティス・アンド・テイクダウン」手続に従う。 |
| EU | デジタルサービス法(DSA) | 違法コンテンツについて、媒介者は通知を受けた場合の対応(ノーティス・アンド・アクション)義務を負う。特に大規模プラットフォームには、違法コンテンツや偽情報などの「システミック・リスク」を評価・軽減する義務を課している。 |
3.3. プラットフォームとAIへの新たな規制
プラットフォーム事業者の市場支配力とAI技術の潜在的リスクに対応し、規制導入が進んでいる。
- プラットフォーム規制:
- 独占禁止法: 公正取引委員会は取引妨害や優越的地位の濫用等の観点からプラットフォームへの法執行を強化している。
- 新たな法律: 取引の透明性・公正性を確保するため、以下の法律が制定された。
- 特定DPF取引透明化法: 大規模なオンラインモールやアプリストアに対し、取引条件の開示や自主的体制整備を求める。
- 取引DPF消費者保護法: 消費者保護のためプラットフォームに出品者情報の提供努力等を求める。
- スマホソフトウェア競争促進法: AppleやGoogleを念頭に、アプリストアやブラウザ等の独占的慣行を禁止し競争を促進する。
- AI規制:
- AIのリスク: AIにはブラックボックス性(結論に至る過程の不透明性)、学習データに起因するバイアス、ディープフェイクやマルウェア作成といった悪用リスクが指摘されている。
- 諸外国の動向: EUはリスクレベルに応じて規制内容を変える包括的なAI規制(AI法)を成立させた。社会インフラに関わる「ハイリスクAI」には厳格な義務を課す一方、「低リスク」のAIは自由な利用を認めるアプローチをとっており、国際的標準となる可能性がある。
4. 結論:多面的な要請と今後の展望
情報法が対象とする問題は、データ利活用によるイノベーション促進とプライバシー保護、表現の自由と有害情報対策など相反する価値の調整を必要とする多面的な性格を持つ。プラットフォーム事業者には取引事業者、消費者、広告主など立場によって異なる、時に矛盾する要請がなされている。
この複雑な状況に対応するため、法制度は厳格な事前規制だけでなく、事業者の自主的取り組みを促す「共同規制」や、社会全体への悪影響を評価・軽減する「システミック・リスク規制」などの新たなアプローチを模索している。技術の仕組みや社会への影響を深く理解し、関連する多様な利益を全体として捉える視点が、今後の情報法政策策定において不可欠である。
- 〔第7版〕はじめに
- 凡例
- 1 デジタル情報と法律
- 1-1 情報法と情報通信技術
- 1-1-1 情報法の検討分野
- 情報法とは
- 情報と法律
- 1-1-2 情報のデジタル化
- デジタル情報
- 柔軟な処理
- 複製コストの低下
- 1-1-3 インターネットとプラットフォーム
- シンプルでオープンな仕組み
- ファイル交換・動画共有
- クラウド,ビッグデータ,IoT, AI, DX
- プラットフォーム
- 二面市場とネットワーク効果
- 1-1-4 インターネットと匿名性
- インターネットは匿名なのか
- IPアドレスとユーザ情報
- 匿名性を強める要素
- Webの利用とクッキー
- 1-1-5 AI技術の発展
- AIの発展
- 機械学習とディープラーニング
- 生成AIと情報利用
- 1-1-1 情報法の検討分野
- 1-2 情報に関わる法律の基礎
- 1-2-1 変化への対応と法的安定性
- 法律は遅れているのか
- 自主規制と共同規制,アーキテクチャ
- 1-2-2 インターネットと表現の自由
- 情報の規律と表現の自由
- 匿名表現の自由
- フェイクニュースと表現の自由
- 1-2-3 国境を越える情報
- 越境情報への刑事法の適用
- 不法行為と準拠法・裁判管轄権
- 犯罪捜査
- 1-2-1 変化への対応と法的安定性
- 1-3 情報化関連政策
- 1-3-1 情報化促進政策
- 情報化促進のアプローチ
- デジタル社会形成基本法とデジタル庁
- 知的財産戦略本部
- サイバーセキュリティ基本法
- AI政策
- その他の情報化政策
- 1-3-2 情報化を阻害する法制度
- オンライン化の障害となる法律
- デジタル化の障害となる法律
- オンライン化・デジタル化推進の課題
- 1-3-3 情報化の基盤となるルール
- 本人確認
- マイナンバーとマイナンバーカード
- デジタル情報と真正性
- 電子署名
- 電子マネー・電子決済
- 1-3-4 利用者を保護する制度
- 消費者保護
- 迷惑メール規制
- インターネットと青少年保護
- 青少年インターネット環境整備法
- コンタクト・リスクと犯罪対策
- 1-3-1 情報化促進政策
- 1-1 情報法と情報通信技術
- 2 情報の取扱いと法的責任
- 2-1 情報の取得と保有
- 2-1-1 情報取得と法的責任
- 情報の取扱いに関するルール
- 情報取得
- 国家秘密の取得
- 営業秘密
- 2-1-2 情報保有と法的責任
- 公文書管理
- 情報公開
- 国家秘密と適性評価
- 2-1-3 個人情報漏洩に関する責任
- 情報セキュリティの確保
- 情報セキュリティのレベル
- 2-1-1 情報取得と法的責任
- 2-2 情報発信と人格権侵害
- 2-2-1 名誉毀損
- 人格権侵害と名誉毀損
- インターネットと真実性・相当性の法理
- インターネットに特有の問題
- 2-2-2 プライバシー侵害
- プライバシー侵害
- 対象情報とさらし行為
- インターネット上での画像の公開
- 2-2-3 媒介者の情報に対する責任
- なぜ問題になるのか
- 不法行為責任
- 差止請求
- 2-2-4 媒介者責任に関する事例
- 電子掲示板に関する事例
- プラットフォームに関する事例
- 媒介者責任に関する事例の比較
- 2-2-1 名誉毀損
- 2-3 知的財産の保護
- 2-3-1 情報化と知的財産制度
- 知的財産権とは
- インターネットの影響
- 2-3-2 著作権制度の概要
- 著作者の権利
- 権利制限規定
- デジタル化・ネットワーク化に対応する規定
- 2-3-3 デジタル・ネットワークと著作権
- コンピュータ処理と複製
- 権利制限規定の拡大
- 違法複製物のダウンロード
- テレビ番組と権利処理
- 2-3-4 AIと著作権
- 生成AIと著作権侵害
- その他の論点
- 2-3-5 著作権侵害と媒介者責任
- 不法行為責任と差止請求
- 電子掲示板に関する事例
- 番組録画・転送サービスに関する事例
- ストレージサービスに関する事例
- 媒介者責任に関する事例の比較
- 2-3-1 情報化と知的財産制度
- 2-4 個人情報保護
- 2-4-1 プライバシーと個人情報保護
- デジタル・ネットワークと個人情報
- プライバシー権と個人情報保護
- 憲法上のプライバシー権との関係
- 2-4-2 個人情報保護法と民間部門の規制
- 成立と改正
- 民間部門の規制
- 事業者の義務
- 監督機関と違反に対する措置
- 利用目的変更・第三者提供
- リスト販売事業者対策
- グローバル化対応
- 2-4-3 行政機関等の規制とマイナンバー制度
- 行政機関に関する義務規定
- 住民基本台帳と住基ネット
- マイナンバー法
- 公的部門の個人情報に関する課題
- 2-4-4 諸外国の個人情報保護制度
- 米国の個人情報保護制度
- EUの個人情報保護制度
- OECDプライバシー8原則
- 2-4-5 個人情報保護制度の課題
- 各国制度の特徴
- 生成AIと個人情報の利用
- 制度見直し
- 2-4-1 プライバシーと個人情報保護
- 2-5 インターネット上の犯罪
- 2-5-1 刑事罰の対象となる情報発信
- 刑事罰を受ける情報発信
- インターネット上の事案
- 2-5-2 サイバー犯罪と処罰規定
- サイバー攻撃の増大
- コンピュータ犯罪と処罰規定
- 2-5-3 媒介者やシステム開発者の責任
- 媒介者の刑事責任
- システム開発者の刑事責任
- 2-5-4 サイバー犯罪と捜査
- 通信傍受等に関する制度
- サイバー犯罪条約とサイバー刑法
- 2-5-1 刑事罰の対象となる情報発信
- 2-1 情報の取得と保有
- 3 ネットワーク関連事業者
Mのコメント(言語空間・位置付け・批判的思考)
ここでは、対象となる本の言語空間がどのようなものか(記述の内容と方法は何か)、それは総体的な世界(言語世界)の中にどのように位置付けられるのか(意味・価値を持つのか)を、批判的思考をツールにして検討していきたいと思います。ただサイト全体の多くの本の紹介の整理でアタフタしているので、個々の本のMのコメントは「追って」にします。