弁護士が受任する法律事務とは

2019-08-19

弁護士が受任する法律事務とは

「弁護士が受任する法律事務とは」は、弁護士に相談・依頼したいと思う人にご覧いただくために、基本編として、弁護士である私を紹介する「弁護士紹介」、本論として、相談、依頼の前提となる知識を提供する「弁護士への法律相談と依頼」、「市民・企業の法律問題の入口」、及び分野ごとの法律問題を概観する「分野別法律問題の手引」から構成されています。 「応用編」として、新しい法律問題について検討する「これからの弁護士業務」、法の基本に立ち返って法制度を検討する「法を問題解決と創造に活かす」があります、今ご覧になっているこの頁は、「弁護士が受任する法律事務とは」全体についてのインデックスになっています。

なお弁護士の仕事について、弁護士法3条は「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする」としています。法律事務というと何となく安っぽい感じがしますが、事務に踊る人々・阿部公彦」に描かれた文学者たちの生態を思い浮かべると、似通った面もあります。

私は、これまで法律サービスとか、法律業務とか、弁護士業務とか言ってみましたが、どれもピッタリと来ないので、れからは典拠に返って法律事務で通すことにします。弁護士が何のために法律事務を行うかと言えば、もちろん依頼者の法律問題を解決するためです。

基本編

弁護士紹介

弁護士紹介」では、私のプロフィール、私の現況と関心事、私の弁護士としての考え方を紹介しています。その下位項目に「私が担当したふたつの事件」として「旧小淵沢町官製談合住民訴訟事件」と、指定弁護士として関わった「陸山会事件」というふたつの事件を紹介しています。

弁護士への法律相談と依頼

弁護士への法律相談と依頼」では、皆様がひとりで立ち向かうにはいささか不安となる法律問題(事件・裁判)に直面した場合に、弁護士に法律相談することをお勧めしています。

そして弁護士に依頼する場合に、事前に知っておいた方がよさそうなことを、下位メニューの、「法律相談一歩前」、「弁護士がする仕事」,「弁護士との契約」、「弁護士費用について」、「弁護士への質問」にまとめてみました。その構成は下記のとおりです。

法律相談一歩前

弁護士がする仕事

弁護士との契約

弁護士費用について

弁護士への質問

市民・企業の法律問題の入口

市民や企業が解決を迫られている法律問題は、それこそ無限にあり、具体的な事実関係は、千差万別でしょうが、よくある問題、典型的な問題といっていいものがあると思います。

そこで「市民・企業の法律問題の入口」では、市民、企業それぞれについて典型的な何点かの法律問題を取り上げてその「法律問題の諸相」について検討するとともに、「参考になる実務書一冊」を、紹介しました。

分野別法律問題の手引

分野別法律問題の手引」は、各分野(法務)毎の法律問題について、解決への手掛かりとなる短いTips(「アクセス」)、何点かの参考になる実務書・体系書及びその詳細目次、並びに関連記事へのリンク等を掲載し、法律問題を解決する手引(入門)になることを企図した頁です。皆様が、弁護士に相談、依頼する前に目を通し(検索)し、何が問題かを把握して、以後の法律問題解決の端緒として役立つことを期待しています。実はこうしておくと私の参考にもなります!ただ内容の見直しは、どうしても後回しになるので、関連する記事が「新しい法律問題」にないか、見てみて下さい。

各分野(法務)の構成は、「分野別法律問題の手引」のほか、上部のメニューや右側(スマホ等では下側が多いようです。)の固定ページ等にリンクできる状態で記載されています。一般的な「民事法・家族法」、「企業法務」については、「市民・企業の法律問題の入口」を参照して下さい。

応用編

これからの弁護士業務

これからの弁護士業務」には、今問題となっている新しい法律問題、今後問題となるであろう法律問題、これまでも検討されてきたが今後も重要と思われる法律問題を、弁護士、法律家の視野にとらわれずに、幅広い視点から検討する記事を集めます。

下位メニューに、「AI時代の弁護士業務」、「法律判例の調査」、「新しい法令の成立を調べる」、「ジュリスト目次」を設けました。

法を問題解決と創造に活かす

法を問題解決と創造に活かす」には、「問題解決と創造」で展開する詳細な議論を踏まえつつ、法を問題解決と創造に活かすという観点から、その原理や方法を考察、紹介する記事を、掲載していきます。下位メニューには、「裁判と事実認定を考える」、「立法と法解釈を考える」、「法制史・外国法」、他に「法とルールの基礎理論」等を設けますが、これらについては、適宜、その内容を見直していきます。

ここでの問題は、①現在の法律実務を前提とする生活とビジネスの規制の枠組みの問題、②現在の法律実務が、他の原理、原則ないし優先する価値観、より合理的な基準等に抵触し変革されるべきであるがそれは現在の枠組みの中でも関係者の努力で可能だと思われる問題、③複雑系ネットワーク理論や新しい諸科学、IT・AIの進展等に照らして根本的に見直されなければならない「法とルール」のあり方の問題の3層に大別して考察することができると考えています。

まだまだこれからですが、いずれも興味深い問題だと考えています。

投稿記事

「弁護士が受任する法律事務とは」に関する投稿記事は、「法とルール」として投稿します。

Posted by murachan54