法律顧問
法律顧問という存在ー顧問弁護士のお薦め
昔から主としてオーナー企業を中心に、「会社の顧問弁護士」という存在がありました。法律に関わる紛争、事件を比較的多く抱えている中小企業が必要に迫られて弁護士を常時確保したいという場合もありましたが、「何かあったときのために」という企業も多くありました。その場合は、お飾りとまではいいませんが、オーナーが比較的珍しい存在であった弁護士を話相手にするという意味合いが強かったと思います。しかし実際は、あまりビジネスに向き合ったことのない弁護士が、オーナーから教えを受けるいう面が強かったと思います。
これとは別に、株主総会対策や多くの法律文書の作成をしなければならない大企業では、実務的に役に立つことを期待して、顧問弁護士と契約していました。
これからの顧問弁護士
もちろんこれからも上述したような顧問弁護士は存在し続けるでしょうが、これからの時代の弁護士は、役割を変え、当該企業にとってより役立つ、機能する存在になる必要があると考えています。
私の、最近の「法律顧問契約書」には、次のような項目があります。
- 依頼者と顧問弁護士は、顧問弁護士が行う法律事務として次の内容が含まれることを確認するが、これに限られるものではない。
- 会社法、ファイナンス・会計・税務関係法等(会社の総務)
- 行政法、経済法、業界法等(行政との対応)
- 取引法、契約法、消費者法、知財法等(取引先・消費者との対応)
- 労働法等(従業員との対応)
- 不法行為法、刑事法
- 顧問弁護士は顧問就任時に依頼者と協力し、依頼者が対応、遵守しなければならない前項に含まれる法令、ガイドライン、業界団体の自主規制、自社規則等を一覧摘示し、その遵守状況を調査して爾後の遵守態勢の確立について助言するとともに、以後適宜、その遵守状況をチェックし、必要な助言をする。ただし、依頼者と受顧問弁護士は、本項の業務について別途の定めをすることが出来る。
- 顧問弁護士が顧問料の範囲内で処理する法律事務は、前項のほか、次のとおりとする。
- 法律相談(定型的な法律文書のチェックを含む)
- 定型的な法律文書の起案
どんな企業でも、これからは、コンプライアンスをにらんだ対応を考えざるを得ません。これからの顧問弁護士は、何かあったときに対処するだけではなく、これらの問題に対応できる幅広い素養を持った弁護士である必要があります。
更に、顧問弁護士が、より広い見方ができて、場合によって経営戦略のリーガルアドバイザーとして機能するのが望ましいと思います。
顧問弁護士の報酬
上記した「法律顧問契約書」が想定する「法令、ガイドライン、業界団体の自主規制、自社規則等を一覧摘示し、その遵守状況を調査して爾後の遵守態勢の確立について助言するとともに、以後適宜、その遵守状況をチェックし、必要な助言をする」場合の、顧問弁護士の報酬は、10万円以上となります。
そうではない場合の通常の顧問弁護士の報酬は、当該企業の規模、想定される法律事務の内容を検討し、2万円から10万円の範囲で決めさせていただきます。
あなたの会社にも、顧問弁護士が必要なのではありませんか。