書誌と一口コメント
書誌_著作権法 三訂版:作花文雄

一口コメント
要約と目次
著作権法に関するブリーフィング:作花文雄『著作権法 三訂版』から
エグゼクティブサマリー
本ブリーフィングは、作花文雄著『著作権法 三訂版』に基づき、現代日本の著作権制度の主要なテーマと動向をまとめたものである。著作権法は創作者の権利保護にとどまらず、コンテンツ・メディア産業の経済的基盤を形成し、デジタル社会における秩序を維持する上で重要な役割を果たす。
本書が示す重要な洞察は以下の通りである。
- 法改正の潮流の変化: 20世紀末までの権利強化一辺倒の流れから、21世紀に入りデジタル化・ネットワーク化を背景に、利用の円滑化を図るための権利制限規定の拡充へと移行し、権利者と利用者の利益バランスが再調整されている。
- 保護対象の中核: 保護対象はアイデアや事実自体ではなく、著作者の個性が表れた「創作的表現」である。この境界は常に議論の対象であり、裁判例では「表現上の本質的な特徴」といった概念で判断される傾向がある。
- 権利構成の二元性: 権利は、譲渡不可の人格的利益を守る「著作者人格権」(公表権、氏名表示権、同一性保持権)と、譲渡可能な財産的利益を保護する「著作権(財産権)」に大別される。後者は複製権や公衆送信権など個別の利用態様に応じた「権利の束」として構成される。
- デジタル・ネットワーク社会への対応: インターネット普及はリーチサイト規制、違法ダウンロードの刑事罰化、アクセスコントロール回避規制といった対応を促す一方、情報検索サービスやAI開発における利用を円滑化するための柔軟な権利制限規定(思想又は感情の享受を目的としない利用等)も整備されつつある。
- 複雑化する権利主体: 原則として創作行為を行う自然人が著作者だが、「職務著作」による法人帰属や映画の法定帰属など例外が重要である。さらにAIによる生成物の権利帰属は今後の大きな法的課題である。
総じて、著作権制度は技術革新と新たな利用形態に対応するため、個別具体的な権利設定と社会全体の利益を考慮した権利制限規定の精緻なバランスの上に成り立っている。
1. 著作権法の役割と基本構造
1.1 知的財産権制度における著作権法の位置づけ
著作権法は知的財産法の一分野であり、小説、音楽、映画、プログラムなどの創作的表現物(著作物)を保護することを目的とする。これにより創作活動を促進し、文化および産業の発展の基盤を形成する。
- 文化・産業の基盤: 著作権法は出版、音楽、映像、ソフトウェア、放送などコンテンツ関連産業の経済的基盤と商秩序を形成する。創作活動の成果を保護することは産業への規制ではなく、産業の基盤を形成するものである。
- 情報社会の法的基盤: SNS等による個人の情報発信が日常化した現代において、著作権の知識は他者の権利を侵害しないために必須であり、著作権法は情報化社会の法的基盤の一つとして機能する。
1.2 著作権制度の基本的仕組み
日本の著作権制度の主要な特徴は以下である。
| 特徴 | 内容 |
| 権利主体 | 著作者(著作物を創作する者)および著作隣接権者(実演家、レコード製作者、放送事業者等)。 |
| 保護対象 | 著作物、実演、レコード、放送、有線放送。 |
| 権利発生 | 無方式主義を採用。創作した時点で行政への登録等を要せず自動的に権利が発生する(17条2項)。 |
| 権利の性質 | 相対的独占権。他者の著作物に依拠せず独自に創作した場合、結果的に類似していてもそれぞれが著作者となる。特許のような先願主義とは異なる。 |
| 権利内容 | 著作物等の利用態様に応じて個別に権利(支分権)が設定される。所有権のようにあらゆる利用を包括的に支配するものではない。 |
| 権利制限 | 公益性や利用態様に鑑み、私的複製や引用など著作物の自由な利用を認める制限規定が設けられている。 |
| 保護期間 | 創作へのインセンティブと成果の社会還元を両立させるため法定されている。原則は著作者の死後70年。 |
1.3 法改正の潮流:権利強化から公正利用とのバランス調整へ
現行著作権法(1970年制定)は時代に応じて頻繁に改正されてきた。潮流は大きく二期に分かれる。
- 権利強化の時代(〜1999年頃): 貸与権の創設(1984年)、プログラム保護(1985年)、公衆送信権の創設(1997年)など、技術進展や新ビジネスモデルに対応して権利を強化する改正が続いた。
- バランス再調整の時代(2000年頃〜): デジタル化・ネットワーク化の進展により権利者と利用者の利益バランスを再調整する必要が生じ、権利制限規定の拡充が進んだ。教育・福祉、公的業務の円滑化、非実質的利用の適法化など、公正な利用を促進する改正が行われている。背景には権利確立の一定達成とコンプライアンス重視の社会的要請がある。
2. 保護の対象:何が「著作物」か
2.1 著作物の要件:「思想又は感情を創作的に表現したもの」
著作権法上の「著作物」は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)と定義される。
- アイデア・表現二分論: 保護されるのは客観的に具現化された「表現」であり、アイデア、着想、理論、事実、データ自体は保護されない。ただし、表層的な表現だけでなく、著作物の本質的特徴を形成する創作的部分が保護対象となる。
- 創作性: 高度な芸術性や独創性は不要で、著作者の個性が何らかの形で表現されていれば足りる。ただし、誰が表現しても同様になる「ありふれた表現」や選択の余地がない場合は創作性が否定されうる。
- 「Thin Copyright」: 創作性が低い著作物(例:単純な商品写真や定型的な図面)についても著作物性を認める一方で、権利の及ぶ範囲を限定して保護する考え方(いわゆる「thin copyright」)が裁判例に見られる。
2.2 著作物の種類
法は著作物を例示している(10条)。主なものは以下である。
- 言語の著作物: 小説、論文、講演など。事実の伝達にすぎない雑報・時事報道は含まれない。
- 美術の著作物: 絵画、彫刻、漫画、書など。
- 建築の著作物: 芸術的価値のある建築物(建築芸術)が対象。
- 映画の著作物: 劇場用映画のほかテレビドラマ、ビデオゲームの映像なども含まれる。機械的・自動的な録画は該当しない。
- プログラムの著作物: コンピュータを機能させるための指令の組み合わせ。プログラム言語、プロトコル、アルゴリズム自体は保護されない。
2.3 著作隣接権の保護対象
著作物の伝達に重要な役割を果たす者を保護するため、著作権とは別に著作隣接権が設けられている。
- 実演: 俳優、演奏家、歌手等による上演や演奏、奇術や曲芸など芸能的行為そのもの。
- レコード: 音が有体物に固定されたもの。固定された音の総体を指す(無体物としての録音物の保護)。
- 放送・有線放送: 公衆が同一内容を同時に受信することを目的とする無線・有線通信の送信行為そのもの。
3. 保護対象を巡る現代的課題
3.1 応用美術:意匠法との交錯と著作権保護
実用品のデザインである「応用美術」の保護は意匠法と著作権法が交錯する領域であり、長年の論点である。
- 裁判例の変遷: かつては「純粋美術と同視し得る高度な芸術性」を要件とする傾向が強かったが、近年は要件を緩和し、「実用的機能を離れて美的鑑賞の対象となり得る美的特性・創作性」を備える場合に著作権保護を認める判例が増えている。
- 国際的動向: EUや米国でも応用美術(産業デザイン)に対する著作権の適用範囲拡大の潮流があり、日本の議論にも影響を与えている。
3.2 キャラクター:抽象的概念と具体的表現
漫画やアニメのキャラクターがそれ自体で著作物かどうかは問題となる。
- 最高裁判例の立場: 「ポパイ・ネクタイ」事件(平成9年)で最高裁は、具体的な漫画を離れた登場人物のいわゆるキャラクター自体を著作物とは認めなかった。キャラクターは「具体的表現から昇華した抽象的概念」と評価される。
- 保護の実態: 保護は、キャラクターが描かれた個々の漫画コマやイラストといった具体的な美術の著作物(キャラクター表現物)の複製権・翻案権の侵害として争われるのが一般的である。
3.3 肖像権とパブリシティ権
人の容貌や氏名は著作権とは別に人格的利益として保護される。
- 肖像権: みだりに容貌等を撮影されない利益として判例上確立されている。
- パブリシティ権: 著名人の氏名・肖像がもつ「顧客吸引力」を排他的に利用する権利。最高裁は「ピンクレディー・パブリシティ」事件(平成24年)で、人格権に由来する一内容と位置づけ、侵害要件(①肖像等を商品として使用、②商品等の差別化目的で使用、③商品等の広告として使用)を整理した。
4. 権利の主体:誰が権利を持つのか
4.1 著作者:創作行為者が原則
著作者は「著作物を創作する者」(2条1項2号)であり、実際に創作活動を行った自然人が原則である。企画者、出資者、補助作業者は原則として著作者にはならない。
4.2 職務著作(法人著作)
従業員が職務上作成する著作物については、一定要件を満たす場合に使用者である法人等が著作者となる(15条)。
- 成立要件:
- 法人等の発意に基づくこと。
- 法人等の業務に従事する者が職務上作成すること。
- 法人等の名義で公表すること(プログラムの著作物を除く)。
- 契約や勤務規則に別段の定めがないこと。
- 適用範囲: 企業だけでなく、大学等の教育研究機関でも組織的関与の度合いにより職務著作が成立し得る。
4.3 映画の著作物:特殊な権利帰属
映画は多数の者が関与する総合芸術であり、特別な規定がある。
- 著作者: 制作、監督、演出、撮影、美術等で「全体的形成に創作的に寄与した者」(16条)。
- 著作権者: 上記著作者に発生した著作権は、製作に発意と責任を有する「映画製作者」(映画会社等)に法定帰属する(29条)。これは巨額の投資回収と流通の円滑化(ウィンドウ戦略)を図るためである。
4.4 AI創作物:新たな権利主体性の議論
AI技術の進展により、AIが生成した表現物の権利帰属が新たな課題となっている。
- 現状の整理: 人間がAIを道具として用い創作した「AI支援創作物」は、人間の創作的寄与が認められるためその人間が著作者となる。
- 将来の課題: 人間の創作的寄与が希薄な「AI生成物」は現行制度では保護対象にならない。EUなどではAI自体を著作者とすることに否定的で、著作隣接権のような新たな権利枠組みでの保護可能性が議論されている。
5. 権利の内容(1):著作者人格権と基本的な財産権
5.1 著作者人格権
著作者の人格的利益を保護する一身専属の権利(譲渡・相続不可)。
- 公表権(18条): 未公表の著作物をいつ・どのように公表するかを決定する権利。
- 氏名表示権(19条): 著作物に実名、変名を表示するか、表示しないかを決定する権利。
- 同一性保持権(20条): 著作物の内容や題号を意に反して改変されない権利。教育目的でのやむを得ない改変など一部適用除外がある。
5.2 著作権(財産権):複製権と公衆への提示に関する権利
著作権は様々な利用態様に対応する支分権の束から成る。
- 複製権(21条): 印刷、写真、録音、録画等の方法で有形に再製する権利。著作権の基本的権利。
- 上演権・演奏権(22条): 公に上演・演奏する権利。録音・録画物の再生も含む。カラオケ店での客の歌唱は店の管理下にあるとして店が演奏主体とみなされる。
- 上映権(22条の2): 著作物をスクリーンやディスプレイに映して公に提示する権利。
- 公衆送信権等(23条): 放送、インターネット配信など著作物を公衆に送信する権利。インターネット配信ではサーバーへのアップロード(送信可能化)の段階で権利が働く。
6. 権利の内容(2):流通と二次利用に関する権利
6.1 複製物等を介する権利と「消尽」の原則
著作物の複製物の流通をコントロールする権利。
- 頒布権(26条): 映画の著作物にのみ認められる強力な権利で、複製物の譲渡・貸与をコントロールする。
- 譲渡権(26条の2): 映画以外の著作物について、その複製物を公衆に譲渡する権利。ただし、一度適法に譲渡された複製物についてはその後の再譲渡には権利が及ばない(消尽の原則)。
- 貸与権(26条の3): 映画以外の著作物について複製物を公衆に貸与する権利。貸レコード業の登場を機に創設された。
6.2 二次的利用に関する権利
既存の著作物に基づき新たな著作物を創作・利用する行為に関する権利。
- 翻訳権・翻案権等(27条): 翻訳、編曲、変形、脚色、映画化等の権利。
- 二次的著作物の利用に関する権利(28条): 二次的著作物を利用する際には、二次的著作物の著作者の許諾だけでなく原著作者の許諾も必要となる。
7. 権利の制限:著作物の公正な利用
著作物の円滑な利用と文化の発展のため、一定条件下で著作権が制限される。
7.1 主要な権利制限規定
- 私的使用のための複製(30条): 個人または家庭内等の限られた範囲で使用するための複製が認められる。ただし次は除外される。
- 公衆用の自動複製機器による複製。
- 技術的保護手段(コピーガード等)を回避して行う複製。
- 違法にアップロードされたコンテンツであることを知りながら行うダウンロード(音楽・映像は2012年から、漫画等は2021年から刑事罰の対象)。
- 引用(32条): 公表された著作物は、公正な慣行に合致し、報道、批評、研究等の目的上正当な範囲であれば引用できる。判例上「明瞭区分性」と「主従関係」が重要な判断基準とされる。
- 図書館等における複製・送信(31条): 国立国会図書館や公共図書館等は、利用者の調査研究目的での一部分複製や資料保存のための複製が可能。2021年改正により一定条件下で利用者への公衆送信も可能となった。
- 学校等における複製・公衆送信(35条): 教員や生徒が授業で利用するため必要な限度で複製できる。2020年から遠隔授業等に対応するため、補償金の支払いを条件に公衆送信も可能となった。
- 思想又は感情の享受を目的としない利用(30条の4): AI開発の学習データ利用や情報解析など、表現内容の享受を目的としない利用が、権利者の利益を不当に害さない範囲で広く認められる。
8. 保護期間と権利の消滅
8.1 保護期間
保護期間はTPP等の国際的合意に伴い延長され、主要国と整合する形となっている。
- 原則: 著作者の死後70年。共同著作物は最後に死亡した著作者の死後70年。
- 例外:
- 無名・変名の著作物: 公表後70年。
- 団体名義の著作物: 公表後70年。
- 映画の著作物: 公表後70年。
- 計算方法: 期間は死亡・公表の年の翌年1月1日から起算する。
8.2 歴史的課題:戦時加算問題
第二次世界大戦に関する特例法により、連合国および連合国民の著作物について通常の保護期間に戦争期間(約10.5年)が加算される。この片務的規定は国際的調和や著作物の円滑な利用を阻害する要因として長年の課題となっている。
9. 著作物の利用と権利侵害への対抗策
9.1 著作物等の利用
著作物等の利用は主に契約に基づく。
- 利用許諾契約: 著作権者が利用者に対し、期間・範囲・方法等の条件で利用を許諾する契約。
- 著作権譲渡: 著作権(財産権)の全部または一部を譲渡する契約。27条・28条の権利は、契約に明記しない限り譲渡者に留保されると推定される(61条2項)。
- 著作権管理団体: JASRAC等が多数の権利者から管理委託を受け、利用者への許諾や使用料の徴収・分配を集中して行う。
- 裁定制度: 権利者不明等で許諾が得られない場合に文化庁長官の裁定を受け、補償金を供託して適法に利用できる制度。
9.2 民事上の救済
侵害があった場合、権利者は以下の民事的救済を求められる。
ライセンス料相当額の請求(3項)
差止請求(112条): 侵害行為の停止または予防を請求する権利。侵害物や侵害により作成された物の廃棄も請求できる。
損害賠償請求(民法709条): 侵害によって生じた損害の賠償を請求する。著作権侵害では損害額の立証が困難なことが多いため、損害額算定に関する特則が設けられている(114条)。
侵害者の譲渡数量に基づく算定(1項)
侵害者の利益の額の推定(2項)
- まえがき
- 凡例
- 1 著作権制度の基本的仕組み
- 1.知的財産権制度 と著作権法の役割
- 2,著作権制度の基本的な仕組み
- 3.日本の著作権法の保護対象・適用行為
- 4.著作権制度の発展の歴史
- 2 保護対象物 (その1)
- Ⅰ.著作権の保護対象物 (著作物)
- 1.著作物の要件
- 2.著作物の種類
- 3.二次的著作物
- 4.編集著作物・データベース著作物 49
- 5.権利の 目的 とならない著作物 52
- 3 保護対象物 (その 2)
- II. 著作隣接権の保護対象物
- 1.実演
- 2.レコー ド
- 3.放送・有線放送
- III.保護対象物を巡る諸課題
- 1.応用美術
- 2.キ ャラクター
- 3.肖 像権,パ ブリシテイ権
- 3-1.肖像権
- 3-2.パ ブリシテイの権利
- 4.物に係るパブリシテイと所有権の拡張的適用
- 5. 有体物の管理権による無体的利用の規制
- 4 権利の主体 (創作者等)
- 1.著作者 (創 作行為者)
- 2.共同著作者
- 3.職務著作 (法 人著作)
- 4.映画の著作物の著作者 。著作権者
- 5.著作隣接権者
- 6.出版権者
- 7.AI創 作物の権利主体
- 5 著作権制度における権利構成 (その1)
- 1.権利に係る基礎概念
- 2..著作者人格権
- 3.著作権
- 3-1.著 作権を構成する権利
- 3-2.著 作物の複製物の作成に関する権利
- 3-3.著 作物の公衆への提示に関する権利
- 6 著作権制度 における権利構成 (その 2)
- 3.著作権
- 3-4.複 製物等を介する著作物の利用に関する権利
- 3-5.著作物の二次的利用に関する権利
- 4.著作隣接権
- 4-1.著作隣接権の概要
- 4-2.実 演家の権利
- 4-3.レ コー ド製作者の権利
- 4-4.放送事業者・有線放送事業者の権利
- 3.著作権
- 7 著作権制度における権利構成 (その 3)
- 5.出版権
- 6.著作権等の侵害みなし行為
- 6-1.頒布 目的の侵害複製物輸入行為等(113条 1項 )
- 6-2.リ ーチサイト等への対応 (113条 2~ 4項)
- 6-3.権 利侵害プログラムの使用行為 (113条 5項)
- 6-4.アクセスコントロールの回避行為(113条 6項) 160
- 6-5.ライセンス認証の回避行為 (113条 7項)
- 6-6.権利管理情報の改変等の規制(113条 8項・ 9項) 161
- 6-7.還流 レコー ド輸入行為等 (113条 10項)
- 6-8.名誉声望侵害行為 (113条 11項) 163
- 8 権利の制限と公正利用 (その1)
- I.権利制限規定
- 1.私的使用のための複製 (30条 )
- 2.付随的利用等
- 2-1.付 随対象著作物の利用 (30条 の 2)
- 2-2.検 討の過程における利用 (30条 の 3)
- 2-3.思 想又は感情の享受を目的としない利用(30条 の 4)
- 3.図書館等における利用
- 3-1.図 書館等における複製・送信 (31条 )
- 3-2.国 立国会図書館におけるインターネット資料等の保存 (43条 )
- 4.引用 (32条 )
- 9 権利の制限と公正利用 (その 2)
- 5.学校教育に関わる諸利用
- 5-1.教 科書等における著作物の利用(33条 ~34条 )
- 5-2.学 校その他の教育機関における複製・公衆送信等(35条 )
- 5-3.試 験問題 としての複製等 (36条 )
- 6.障害者による著作物の利用機会の確保
- 6-1.視 覚障害者等のための複製等 (37条 )
- 6-2.聴 覚障害者等のための複製等 (37条 の 2)
- 7.営利を目的 としない上演等 (38条 )
- 8.時事等に係る情報周知のための措置
- 8-1.時 事問題に関する論説の転載等 (39条 )
- 8-2.政 治上の演説等の利用 (40条 )
- 8-3.時 事の事件の報道のための利用 (41条 )
- 9.司法・行政機関等に関わる著作物の諸利用
- 9-1.裁 判手続等における複製 (42条 )
- 9-2.情 報公開法等による開示のための利用 (42条 の2,42条 の 3)
- 9-3.放 送事業者等による一時的固定 (44条 )
- 5.学校教育に関わる諸利用
- 10.美 術作品等に関す る諸利用
- 10-1.美術の著作物等の原作品の所有者 による展示(45条 )
- 10-2.公 開の美術 の著作物等の利用 (46条 )
- 10-3.美術の著作物等の展示 に伴 う複製等 (47条 )
- 10-4.美術作品等の販売等に伴う利用 (47条 の2)
- 10 権利の制限と公正利用 (その 3)
- 11.コ ンピュータを巡る諸利用 208
- 11-1.プ ログラムの著作物の複製物の所有者による複製等(47条 の 3)
- 11-2.電 子計算機における著作物の利用に付随する利用等(47:条 の 4)
- 11-3.情報処理の結果提供に付随する軽微利用等(47条 の 5)
- 12.著作者人格権 との関係 (50条 )
- Ⅱ. 著作権等の保護期間
- 1.著作権の保護期間
- 2.著作隣接権の保護期間
- 3.旧 法下の著作物に対する現行法の適用範囲
- 4.保護期間を巡る諸課題
- 11.コ ンピュータを巡る諸利用 208
- 11 著作物等の利用・権利侵害に対する救済等
- Ⅰ.著作物等の利用
- 1.著作物等を利用する場合の留意事項
- 2.著作物の利用契約
- 3.著作権の譲渡等
- 4.著作権管理団体
- 5.裁定による著作物等利用制度
- Ⅱ.著作権侵書に係る民事上の救済
- 1.差止請求
- 2.損害賠償請求等に関す る特則
- 3.4.不当利得返還請求
- 名誉 回復等の措置請求
- Ⅲ.著作権侵害に係る刑事上の制裁
- 1.著作権等の侵害罪 (119条 1項 )
- 2.著作者人格権等侵害罪その他の罰則 (119条 2項)
- 3.違法 ダウンロー ドに対す る罰則 (119条 3項)
- 4.著作者死後等 における人格的利益侵害の罪 (120条 )
- 5.回避装置製造罪その他の罰則 (120条 の 2)
- 6.著作者名詐称の罪 (121条 )
- 7.出所不明示の罪 (122条 )
- 8.法人両罰・法人重課 (124条 )
- 9.親告罪・非親告罪 (123条 )
- 12 著作権等の国際的保護
- 1.著作権等の国際的保護原則
- 2.著作権 に関する条約
- 3.著作隣接権 に関する条約
- 4.知的財産権 に密接 に関連する貿易協定
- 5.通商政策 と法秩序の形成
- 13 情報のデジタル化・ネ ッ トワーク化を巡る諸課題 (その1)
- 1.著作物利用行為・行為者の多様化・複層化
- 2.私的利用と業的利用の境界領域の秩序形成275
- 3.国境を越える著作物の流通と適用法
- 14 情報のデジタル化・ネ ッ トワーク化を巡る諸課題 (その 2)
- 4.著作物 (複製物)の流通 と著作権制度上の課題
- 5.著作物の流通に係るISPsの 法的責任
- 6.コ ンテンツ共有 システムに係る法的問題
- 15 情報のデジタル化・ネットワーク化を巡る諸課題 (その 3)
- 7.ハ イパーリンクに係る法的問題 305
- 8.マスデジタル化を巡る著作権制度の課題
- 8-1.マスデジタル化の進展に伴う著作権制度に係る動向
- 8-2.非集中管理作品の利用促進制度の構築
- 9.技術革新 と法制度の技術的中立性
- 10.イ ノベーションと法制度の調和