企業集団における内部統制制度

2021-01-26

Ⅰ 会社法の内部統制制度(取締役会、監査役会設置会社について)
・法362条4項6号
①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
同5項
大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。
・規則100条1項 
法第三百六十二条第四項第六号に規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体制とする。
一  当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二  当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制③
三  当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四  当該株式会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
五  次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ  当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
ロ  当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ  当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ニ  当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
同3項
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
一  当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
二  前号の使用人の当該監査役設置会社の取締役からの独立性に関する事項
三  当該監査役設置会社の監査役の第一号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
四  次に掲げる体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関する体制
イ  当該監査役設置会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制
ロ  当該監査役設置会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制
五  前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
六  当該監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
七  その他当該監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・規則118条
事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
二  法第三百六十二条第四項第六号…に規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要

Ⅱ 金商法上の内部統制報告制度
・法24条の4の4
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社…は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書(以下「内部統制報告書」という。)を有価証券報告書…と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
・法193条の2第2項
金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの(第四号において「上場企業等」という。)が、第二十四条の四の四の規定に基づき提出する内部統制報告書には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。
・財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令
・財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(「基準」ないし「実施基準」と略される。)

親会社
統制環境1 財務報告の基本方針等
・経営者は、信頼性のある財務報告を重視し、財務報告に係る内部統制の役割を含め、内部統制規程を定め、内部統制システム運用の基準を明確にしている。また、当該基本方針に基づき、取締役会において、毎年財務報告に係る内部統制構築の基本方針等が決定されている。
統制環境1 証憑
・内部統制規程
・取締役会議事録
・内部統制構築の基本方針
・財務報告に係る全社的統制に関する宣誓

子会社
統制環境1 財務報告の基本方針等
経営者は、信頼性のある財務報告を重視し、親会社の定めた内部統制システム運用の基準を遵守することを宣誓し、親会社の内部統制構築基本方針に従って内部統制体制を構築、運用することを取締役会で決議している。
統制環境1 証憑
・内部統制構築の基本方針
・財務報告に係る全社的統制に関する宣誓
・取締役会議事録