弁護士は法律の本は余り読まないのですか?

2021-03-21

グサリとくる問い

「弁護士は法律の本は余り読まないのですか?」と聞かれたとしよう。多分、答えは、YESに近い。

弁護士の仕事を大きく分ければ、裁判所における主張と立証(裁判)と、その他の場面での法律に関わる問題についての「意見」表明になるだろう。

これらの前提として、問題となっている法律に関する情報を調べるのは当然で、法律の本にも目を通す。でもそれは「本を読む」作業とは少し違う。もう少し、断片的だ。

「でも司法試験に受かるためにはたくさんの本を読まなければならないと聞いていますよ?」。それは民法や刑事訴訟法等々という各法分野の教科書や参考書を熟読してその法律の仕組みや機能を理解し頭に定着させるためで、その法律の概要や問題の所在、解釈に必要な思考法が頭に入って無事実務家になれば、あとは「調べる」ことがあるぐらいというのが実際であろう。

ただ、「各法分野の教科書や参考書を熟読してその法律の仕組みや機能を理解する」というのが相当に苦痛でしんどい作業なので、本ばかり読んでいるというイメージを持たれてしまうのだろう。もっとも最近は、実際問題として法律の抜本的な改正(会社法や金融商品取引法がそうなるだろうか。民法債権法の改正も行われた。)や、新しい法律の制定(個人情報保護法等々)があるので(ここに挙げたのは、後述する観点からは、「悪法」の最たるものである。)、弁護士もこれらの法律を頭に入れるのが苦痛になっているという面もある。でもそれができないとその法分野については素人と同じだ。

ところで法律実務家でない「行政」畑の人は、法律を扱っていても(立法していても)、何かピントが合っていないことがあるのは、このような過程を経ていない人が多いからだろうと思う。もっとも、弁護士は行政の細かい仕組みを知らないまま大風呂敷を広げる傾向があるから優劣はつけがたいかも知れないが(これは冗談だといっておこう。)。

では藤沢周平を読んでいればいいのか

それは違うだろうというのが私の今の考えである。

まず、法律は、国家組織を構成する政治家や役人が「立法者」という立場で、「国民」を言語でコントロールしようとする手段だから、何よりも「国民」がこれを理解してその行動を規律出来るだけのわかりやすさと実質的な合理性を備えていなければならない(いるべきである。)。現時のわが国の法律の大半は、根本的にかかる資質に欠けている。したがって法律実務家は、この点を意識して、わが国の法律の解読とその改革を目指さなければならないだろう。

さらに遡れば、人と人、集団と集団(含む「国家」)の間の、行動(取引、交換)を円滑に進める手段の一つとして「法」というルールがあるとして、現時のグローバル社会の展開の中でアメリカ法(英語文書)を基本とする「法の支配」が世界の規律としてふさわしいのかという根本的な問題がある。実際に「法」がある種の役割を果たしている分野において、世界標準=アメリカ法という現実に対する批判を進めるために読むべき本は多いねという実践的な問題と、そもそも「法」の果たすべき役割を進化生物学に基づいて検討すべきであるという「哲学的」な問題と二つの問題がある。

2、3の予定

このような観点から、「<日本の立法>批判序説と」を書いてから2年が経ってしまったが、とりあえず、「哲学的」な問題を除いて次のような本が読むべき視野に入っている。

  • 「開発法学の基礎理論 よい統治のための法律学」(松尾弘:勁草書房)。これはやはり重要だ。
  • 「法理学講義」(田中成明:有斐閣)。従前の法哲学も頭に入れる必要がある。
  • 「はじめてのアメリカ法」(樋口範雄:有斐閣)。この人はまともなことを考えているなという安心感がある。

ここのリストはおって充実させていこう。なおこれについては「法を問題解決と創造に活かす」で検討を始めている(18/07/12)。