今気になっていること2題
因果関係論
私は今後いろいろな人と協力して健康管理システム(アプリ)を作っていきたいと思っているが、健康とか医学を検討する上で「原因と結果の因果関係論」が今とても気になっているので早急に整理したい。
問題は、例えば「煙草がガンの原因である」というような言説があり、常識的にはそのとおりだろうと思うが、因果関係と相関関係は違う、第3の介入要因の不存在が必要だというこれまたもっともな理由から、直ちに上記言説は間違いだとする<信じてはいけない「統計的に正しい」こと―あやしい健康情報やニセ科学にダマされない方法“>というような本もある。養老孟司さんもこの考えのようだ。
これに対して津田敏秀さんという疫学を擁護する医学者の人が<医学的根拠とは何か (岩波新書)“>や<医学と仮説――原因と結果の科学を考える (岩波科学ライブラリー)“>という本で、統計学を踏まえた疫学は科学的であり、医学者には、直感派、メカニズム派、数量化派(統計学、疫学派)があるが、前2者は全くダメだとする。上記の考えもダメだし、これらに乗っている裁判所の「因果関係」論も厳しく批判する
でも、統計学によって処理された結果について上記の考えはそれ自体はまともと思われるし、<未来予測を嗤え! (oneテーマ21)“>の中で神永正博さんは「統計学の回帰分析も、本当の説明変数は複雑な関係になっているかもしれないが、それを単純な式(多くは一次式)で表してみたというだけで、これで本質的に何が分かるかはかなり難しい問題で実際にはおまじないが進化したようなものかも知れない」 と述べる。疫学の科学性について、統計学それ自体の問題点や限界を踏まえた議論も必要だと思われる。特に私のような素人は、「でも絶対ではないでしょ!」と、どうしてもいいたくなる。
さらに、「メカニズム派」の遺伝情報を踏まえて原因を解明しようとするのがどうしてダメなのかもよくわからない。
今のところ、津田説は良さそうなのだけれども、その意味合いが私には十分からないし、言葉は威勢がよいが余り説得的ではないという感想さえ抱いた。
そこで客観的に検討するためには科学哲学の本を覗くのがよかろうと思って、森田邦久さんの「科学哲学講義 (ちくま新書) 」を覗いてみたが、そこでの推論や因果関係の議論は、言葉の水準が何となく空転し、どうも頭に入らない。
以上の次第で、とにかく現状では科学的な「原因と結果の因果関係論」は全く手探り状態なので、早急に整理したい。なお、法学での因果関係論は全く非科学的で児戯に等しいと思うが、常識的なだけに、残念ながら現状の津田説の構えだけでは今のところ突破出来ないような気がしている。
このWEBサイトの作成目的について
このWEBサイトの記事の作成にもだいぶ慣れてきた。特に本の整理が容易になってきたことで、私の頭の整理も進みそうだ。でもそれはあくまで私の個人的なレベルの問題に過ぎない。「マトリックス法律事務所」(当時)というWEBサイトを作り、「ブログ山ある日々」の記事を投稿するのは、私を理解していただいて、弁護士としての仕事を活性化するためだ。これまでは、WEBサイトを作成すること自体に振り回されていたが、これからは、このWEBサイトをその目的に適合させていこうと思う。
振り返ってみると、最初にWEBサイトを作ろうと思ったのは10年くらい前だし、そのときは弁護士としてサービサーの代表取締役という固定的な仕事をしていたので、どちらかというと「ホームページ」を作るのは趣味という乗りだった。その後は、小沢事件を経て、今取り組んでいる「国際医療帰省搬送事業」(エアーアンビュランス)で手一杯になるであろうと思っていたので、弁護士としての仕事についてそれ以上のことは考えなかった。だから、「ホームページ」のセンスも昔のままだ。
でも今は、「国際医療帰省搬送事業」がなかなか開始出来ないこと、また開始してもその事業の進展と共に多くの海外(日本)進出企業(及び個人)の法務や医療関係のトラブルに「予防的」「臨床的」に取り組むべきであるので、それをこなせる東京国際空港に所在するのにふさわしい「法律事務所」(弁護士法人)を作る必要があると思っている。
このWEBサイトも、それにつながる「マトリックス法律事務所」と私を理解してもらう「ブログ山ある日々」にしよう。そのためには、「ブログ山ある日々」は徐々に投稿記事を蓄積、整理していくしかないが、固定記事の「マトリックス法律事務所」については、その構成及び内容を速やかに考え直してみよう。
「マトリックス法律事務所」のキャッチフレーズは、次のようになるだろう。
「マトリックス法律事務所」は、東京国際空港から飛び立って世界を目指し、またここに降り立つ、世界で活躍する「企業と人」の法務支援をするための法律事務所です。また「国際医療帰省搬送事業」(エアアンビュランス事業)の法務支援も行います(これを書いたときは考えもしませんでしたが、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現する」ことを使命とする弁護士が羽田空港の中に常駐して仕事をすると、それは「法律津事務所」の「営業」なので、「営業」についての承認、届出を定めた「空港管理規則」で規制できると考えている国交省の人がいました。弁護士の仕事は商法が定めている「営業」ではありませんし、弁護士法も別途「営業」をするときは弁護士会に届け出することになっています。そんな考え方は、私はおかしいと思っています。ただ議論して間違いであることが分かれば、いつでも改めます。)。
また英語か!