未来の弁護士を予見する

2024-06-19

弁護士と弁護士業務の変容

弁護士業務と法律事務

弁護士の仕事について、弁護士法3条は「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする」としている。
法律事務というと何となく安っぽい感じがするが、「事務に踊る人々・阿部公彦」に描かれた文学者たちの生態を思い浮かべると、似通った面もある。
弁護士の仕事については、法律事務だけでなく、法律サービスとか、法律業務とか、弁護士業務とかいろな言い方がある。弁護士が依頼者の依頼に応じて法律問題を解決するためにする仕事は、法律事務がピッタリだが、幅広く弁護士がするプロボノを含む様々な仕事を指すときは、弁護士業務と呼ぶことにしよう。

古典的な弁護士像

弁護士は、法とルールの枠内で依頼者が抱えている法律問題についてその利益を最大限擁護する手段・行動をとること(法律事務の履行)、及び法とルールの立法者・施行者に対しそのルールの原理・価値に従った実行を求めることを使命とすると言えるだろう。弁護士法1条が「①弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。②弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない」とするのも、大旨そういう趣旨だろうか。時代によって物言いは変わるとしても、その基本はローマ法時代から変わらない。
この国の弁護士は後者が苦手であったが、今は立法者・施行者(行政・司法)の方がグズグズになりつつあるので、これは変わりつつあるだろうか。
急いで付け加えたいのは、「依頼者の利益」は、依頼者の言うがままではなく、客観的な「利益」を想定し、依頼者と協議することが不可欠であるということ、及び「ルールの原理・価値」は、衝突する場合があるということだ。

変わる時代の中でこれからの弁護士がなすべきこと

さて時代は徐々に変わり、現実は大きく変容しつつある。世界の付加価値の生産は、恐らく全世界のヒトの生活を支え、環境破壊に対応できる水準にある。しかし世界中のほとんどの、企業経営者、権力者は、戦争や株式市場・政府負債の増大という土俵の上で財の取り合いにうつつを抜かし、地球環境の破壊に手を貸しているというのが実態だろう。もちろん弁護士の仕事はそのような現実に直接取り組むものではないが、個々の法律問題の解決に取り組む中で少しでもその潮流に棹さすような仕事ができればと考えている。

「未来の弁護士を予見する」及び「基礎理論」の構成

「未来の法律事務所」は、このような弁護士と弁護士業務の変容をふまえ、新たな問題に対応するために「未来の弁護士の学習実験室」と「新しい法律問題」から構成され、更にこれを支える「法とルールの基礎理論」が同レベルで設定されている。それぞれ簡単にコメントしていこう。

「未来の弁護士の学習実験室」

「法律問題のリサーチ」

法律問題を解決するために従前から、その前提として「法律・判例・文献」の調査ということが言われてきた。私が弁護士になったころは、図書館に行って「判例時報」の索引で判例を調べるとか、目に入った本、雑誌を読むとかが、調査のほとんどすべてだったが、今はデジタル情報の検索、さらにはAI検索もうまれ、おおきく様変わりした。

(少し前まで)

私の手許にあって利用できるソースは多く、さらにこれらを起点として、無限のサイトにアクセスできる。ただ、法律分野についてこれらの作業をすることにどのような意味があるのかは、問題次第だ。ほとんど「クズ」情報ではないかという気もする。適当に付き合うのが良いだろう。

(現況)

最近、「弁護士ドットコムライブラリー」に生成AIを利用する質問・回答機能が装備され、利用者は、回答を含む本の該当箇所を読むことができ、かつ引用された判例が摘示されるので、摘示された判例から判例秘書にJumpして、当該判例やその解説を読むことができるようになった。有効利用することは別問題だが、ひとかどの「判例通」になれる。ただ有償サービスで両者を備えると安くはない。
外の手段は、補助的なものになってしまった。
新しい法令の成立を調べる」は下位項目に残し、参考のため、「法律判例の調査(旧版)」ヘのリンクは残しておこう。

生成AIが変えるこれからの弁護士業務

AI、IT,クラウド、DXと、その度に弁護士業界も大騒ぎし、追随解説本が出る。私はこれらの動きは大好きだが、私は弁護士の追随解説本についてはどちらかというと冷ややかだった。しかし今は次の見解を持っている。このページから該当箇所を引用する。
「私が以上で指摘したことについて、まずNotebookLMで、デジタル化した書面、証拠、尋問調書等をソースにして、備忘メモ作成、質問、論点の整理、書面作成等が容易にできるようになり、上記したことが実現しつつある。 加えて「弁護士ドットコムライブラリー+判例秘書」を利用することで、文献・判例調査は、ほぼ完璧である。
「弁護士の頭の替わりにパソコンで稼働させるプログラムによって整理、思考、判断し、結論を表現することを可能とするIT(AI)技法の開発」はどうなるか分からないが(これは人の知能とは何かという問題である。)、私が一番望んでいた実務的な技法は、「アメリカで開発された技法が移植され、自然言語処理にも進展がある」ことで、実現に大きく踏み出したのである。
AI時代の弁護士業務」は、生成AI登場以前AI状況を考察したものである。

アイデアをカタチにする_支援法務

法を問題解決と創造に活かす

「新しい法律問題」

「新しい法律問題」を疑う

弁護士がなすべきことのひとつは、「新しい法律問題」に対応することであるが、何が「新しい法律問題」かは疑わしい。「新しい法律問題」に対する「立法者」(要するに「行政担当者」であるが)の役割・機能がどうであれ、新たな法令が立法・改正されれば、市民・企業はそれに対応せざるを得ない。弁護士も当然、依頼者に寄り添い、対応の補助に尽力する。内心では「立法者」に憤激することも多いが。「新しい法律問題」が表面上の激流だとすれば、それを支える基本的な(それこそローマ法に遡る)「法律問題」に堅実に対応することこそ重要である。

「今知りたい法律問題」

さて、別項目の「私が受任する法律事務の紹介」の「市民・企業の法律問題の入口」に数冊の実務書の目次を紹介したがそれに何冊かを加え、その目次集として「今知りたい法律問題」を作成したので、この下位ページとする。「分野別法律問題の手引き」も、同様の意図でより多数の実務書の目次を集めて詳細な「手引き」という趣旨で作成したものだが、今これに手を入れるのは時間の無駄だろう。ただ一部に有用な部分もあるので折に触れて見直しをしつつ参考記録として残しておく。「今知りたい法律問題」に掲記した実務書は以下のとおりである。

  • 必携 実務家のための法律相談ハンドブック:第一東京弁護士会全期旬和会編
  • 必携 実務家のための法律相談ハンドブック 顧問先等企業編:第一東京弁護士会 全期旬和会
  • 中小企業法務のすべて(第2版):日弁連中小企業法律支援センター編)
  • 業界別 法律相談を解決に導く法律・条例の調べ方<ヒントは条例にあり!?> :第一東京弁護士会 若手会員委員会 条例研究部会
  • Q&A 若手弁護士からの相談 374 問:京野哲也他
  • Q&A 若手弁護士からの相談203問 企業法務・自治体・民事編:京野哲也他
  • Q&A 若手弁護士からの相談199問 特別編―企業法務・キャリアデザイン:京野哲也他
  • 上場会社法:宍戸善一、大崎貞和
  • 情報・AIの利活用と紛争予防の法律実務-関連戴判例の分析からみる紛争防止策- :阿部・井窪・片山法律事務所
  • 弁護士として知っておきたい国際企業法務-米・中・東南アジアとの取引を中心に理解する-:山下眞弘他
  • 個人情報保護法の知識<第5版> (日経文庫) :岡村久道

「ジュリストの目次と特集」

新しい法律問題を理解するために法律雑誌に目を通すのは有益であろうが、私はたまに「ジュリスト」に目を通すぐらいである。これまでも一応「ジュリスト」の目次を掲記してきたが、これだけでは余り役に立たないので、可能な限り、特集の簡単な要約をつけていきたいと思い。どうなるか分からないが。

新しい法律問題についての投稿

これまで,おおよそ次のような法律問題の関連する記事を投稿している。これはなかなかふえないなあ。特に最近は全く投稿していない。要は興味が外にあったと言うことだ、

法を問題解決と創造に活かす

「法とルールの基礎理論」

依頼者のためにする法律事務において「法の解釈」をする場面にせよ、未来の弁護士を予見するを構想するにせよ、、「法とル-ルの基礎理論」から考える必要があることを念頭に置いて「法とルールの基礎理論」を検討する。

Posted by murachan54