IT・AI・DX,ブログ本の森と山ある日々,法とルール

何をするのかをよく見極めよう

今般、私も発起人に入るDXやITを業とする小規模会社の設立をすることになったので、印紙代の節約のためと設立会社の業務内容からしてできないとはいいづらいので、大分前に導入されたはずの「オンラインでの設立登記」をしようと考えたのだが……そこは深い闇夜の中の巨大な迷路であった。

登記手続というのは、弁護士は登記法や申請手続の訓練を受けていないこと、(明記されていない)慣例レベルの様々な細かなルールに支配されていてなかなか面倒だなこと、以前は対応する登記官の対応が小役人風で余り愉快なものではなかったこと等から、概してやりたくはないのだが、仕事の都合上必要な場合は、書式集を参考にし秘書さんの助力を得てなんとかこなしてきたというのが実情だ(秘書さんは胃が痛くなるといっていた。)。ただ司法書士さんは日常的にやっていることなのだから、常時やっていないのでわかりにくいレベルの話といえよう。会社設立登記は、法務局だけが相手ではなくて、定款の認証という公証役場での手続も入るので、少し複雑になるが、そんなにわかりにくいものではない。私も数年に1件ぐらいは会社設立の登記申請をしている。

今回の「オンラインでの設立登記」も、振り返ればそんなに理解困難な話ではないのだが、手続内容の全体が 見えない状態でゼロからググって食いついてしまうと、厖大な情報の中で文字どおり立ち位置を見失って迷走してしまう。

その原因は、魑魅魍魎が跋扈するネット世界での行為であるということ、主たる情報提供者であるお役人が穴のあることを嫌い平板かつ厖大な情報を提供することを躊躇わないことにあるともいえようが、それよりも最大の問題は、何をするのかについての注意がそれてしまったことにあったと思う。

重要なことは、会社の発起設立についてオンライン申請する手続であることを忘れないことだ。オンライン登記とか、電子署名とかに振り回されると、いつまでも迷走する。オンライン申請とは、登記申請書とその添付書類(これらの電子情報だが)をネットで送付できる状態にして送信する手続で、電子署名は、実印の押印+印鑑証明書に変わる手段にすぎないということだ。これが腑に落ちると、あとは主として技術的な問題だが、ただ電子署名には飲み込みづらい点がある。

登記・供託オンライン申請システム+公的認証サービス

登記申請

登記のオンライン申請は、法務省が主宰する登記・供託オンライシステム(本システム)を利用する。利用するためには、法務省が用意した申請用総合ソフト(申請ソフト)をダウンロードし、指示された事前準備をして申請ソフトを使用できる状態にすることが先決だ。その事前準備については、Webの記述は複雑怪奇なので、やってみようオンライン登記申請!!事前準備編を見るのが早い。

申請人(代理人)が申請ソフト内でソフトが用意する各手続についての申請書情報を作成し、ソフト外で作成する添付書類を取り込んで添付し、オンラインで法務局に送信するというのが原則である。その際、少なくても送信する申請書情報に申請人(代理人)がソフト内で電子署名を付すことになる。

電子署名(ICカード)

話を簡単にすれば、会社等で別途の方法が用意されていない限り、電子署名は、申請人(代理人)のマイナンバーカードの「公的個人認証サービス」を利用する。必要なものは、マイナンバーカードの他に、カードリーダーとそれを読み込む「ソフト」である。この「ソフト」は「公的個人認証サービス」を提供する地方公共団体情報システム機構のWeb にあり、これをみて実行すれば、電子署名の準備は難しくない。これによって、申請ソフトで申請書情報に電子署名を付することができるようになる。やれやれ。

ここまでの費用はカードリーダーぐらいだ。私は、カードを挿入する接触型を1000円ぐらいで買った。上に置く非接触型も数千円である。

添付書類(電子定款)に電子署名する

しかし申請書情報だけでなく、添付書類情報に、実印の押印に代えて申請人(代理人)やその他の利害関係人が電子署名しなければならない場合がある。実はあたふたとしたのは、申請書情報登記でいえば、電子定款)登記でいえば、電子定款)に電子署名が必要とされる場合である。少なくても、この場合は、本ソフトを利用して電子署名を付すことはできず、別の方法によらなければならない。そのために法務省が紹介しているのは、Adobe Acrobat DCという有償ソフトである(マイナンバーカードでPDFに電子署名する手順、「Adobe Acrobat DC」「PDF署名プラグイン」利用)。

  1. しかし私は、このために改めて高額なAdobe Acrobat DCなど購入したくない、私も2、3電子署名ができるという触れ込みのPDFソフトを持っている。どれかが利用できるんだろうと、そのマニュアルを読み込もうとした。
  2. いやその前に、法務省がこのようなことを言っているのは大分前のことで、実は本システムで添付書類に電子署名できるようになったのではないか、と考えた。
  3. そうでなくてもAdobe Acrobat DCではない、PDFに電子署名できるソフトがあるのではないかと考えた。  

3については、「JPKI PDF SIGNER 」というフリーソフトウェアがあったので、 これをダウンロードして準備した。この準備もそんなに難しくない。印影なしだけはなく、印影ありも用意した(マニュアルの後半に書いてある「証明書」のダウンロードは意味は解らないがやっていた方が安心だ。

正解はどれだろう。私は1はどうも駄目そうなので、2であると思い、公証人のところに本システムから本ソフトによる傳ス署名を付して電子定款を送信して認証に出かけていったが、電子署名がついていないといわれた。本システムに添付した電子定款に署名済みとあったので2だろうと考えたのだが、あれこれ考えるとこれは単に申請書情報に電子署名がされているだけで、添付している電子定款にはは別途電子署名をする必要があるのではないかと思い至った。そこで事務所に戻り、改めで3で印影ありの電子署名をし、手続をしたところ、無事認証を得られたたのである。

結局、本ソフト外で作成する添付書類には、別途、電子署名が必要なものがある。その際、Adobe Acrobat DCは高額なので、「JPKI PDF SIGNER 」を利用すれば無料で電子署名ができる。

関係者の電子署名が必要なときを含め添付書類は郵送で

私の電子署名はこれで済んだのだが、設立時代表取締役や取締役について必要な電子署名はどうすればいいのか。これは実際問題として、都合よく用意できるはずがない。ただこれについては、上記ソフトをいじっているとき添付書類は別途「送付」という記載が見受けられたので、電子署名が必要でも用意できないものは別途対応、というより、関係者の添付書類には電子署名は止めて一括してすべて郵送する方が合理的だと見通しを立てていた(ただ電子定款は本ソフトから送信したいなあ。)。

ただその準備の過程で「QRコードによる書面申請」という手続が登場し、これでいいのかなと思ったが、これは要は、ソフトをいじったがうまくいかない場合、申請書も含めてすべてQRコードを付けて郵送することだとわかり、これはドツボへの途だと理解したのである。

まとめ

以上、まとめれば簡単だが、これを解読するために文書、Webの森に迷い込み、多大の時間、労力を要したのである。たとえばこれらの手続を記載した次に記載した「登記・供託オンライン申請システムにある関係する操作手引書」は、全部で1000頁くらいあるのではないだろうか

  • 申請者操作手引書~ 導入編 ~
  • 申請者操作手引書 ~ 共通操作編 ~
  • 申請者操作手引書 ~商業・法人 かんたん証明書請求編~
  • 申請者操作手引書~商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編~
  • 申請者操作手引書~電子公証手続~

本システム、本ソフト、操作手引書のいずれも、厖大な労力、費用をかけて整備の途上にあることがよくわかる。ただ費用対効果という意味では、印紙代が数万円節約できるだけであり、少なくても単発の申請者は全くペイはしない。ただ私は嫌いではない。

ブログ本の森と山ある日々,法とルール,複雑な問題群

序論

内部統制制度は子会社には重荷のことが多い

上場企業と連結計算書類を作成している子会社(の一部)は、親会社が、金融商品取引法(金商法)の内部統制報告書を作成し、監査法人の監査を受けて届け出て、公開するのに対応し、その内部統制制度の整備・運用について、親会社(の主として内部監査室)から評価され、監査法人の監査を受ける。

親会社にとっても負担の重いといわれる金商法の「内部統制制度」について、子会社としてその整備・運用をすることは、親会社と一体となってそのような体制を整備してきた場合は格別、例えば、M&Aによってグループ入りした場合を考えれば分かるように、なかなか大変である。「内部統制報告書」は親会社が作成・報告するものであるから、子会社にとっては、迷惑だというような声さえ、聞こえてくることがあるのである。

弁護士から見た金商法の内部統制制度

会社法では、子会社の統治について、親会社が子会社の株主権を行使すること以上のことはあまり考えられてこなかったが(戦後の会社法は、戦前の財閥の弊害を踏まえた独禁法による持株会社の禁止下に進展してきたこともあるだろう。)、大和銀行第一審判決の衝撃から、会社法上設けられた内部統制システムは、弁護士としての備範囲だとしても、金商法によって企業情報の開示として上場企業に課される内部統制制度については、会計畑のマターとしてあまり深入りすることはなかった。ただ「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」をはじめ、会計畑の人の議論は、企業集団(グループ)において、子会社サイドに「内部統制制度」についてどのような法的根拠に基づいてどのような義務があるのかについて必ずしも十分な検討がなされていないようにないように伺われる。金商法上の内部統制報告制度の解説書を見ても、直接この点に言及したものはないようである。
会社不祥事の多くは子会社に生じた(利用した)ものといわれ子会社抜きの内部統制報告制度は実効性がないこと(特に持株会社においては、子会社が事業の主体であること)等の状況に於いて子会社の内部統制の必要性が優先され、小規模の子会社にとって重い負担となる金商法上の内部統制報告制度の整備・運用をすることについて、十分説得的な議論がなされてこなかったという経緯もあるように思われる。

子会社から見た内部統制制度

上場して投資家から資金を集め、金融機関からの借入れ等をする親会社に対して、「内部統制」に関して様々な法的規制や義務が課せられることは容易に理解できるが、小規模な子会社からすると、なぜ親会社と同等の面倒な「内部統制制度」を、整備・運用し、評価手続を受忍しなければならないのか、法的根拠は何か等について、疑問が生じる余地があると思われる。そこで、「内部統制制度」について、会社法、金商法等の位置づけを整理し、企業集団の子会社サイドにおいて「内部統制制度」を整備・運用する必要性、及びその根拠について、企業集団各社の共通の理解に資するために、「企業集団における内部統制制度」をまとめることにした。
た。今後の「内部統制制度」の円滑な整備・運用についての参考とされたい。


   

本の森,法とルール

方法としての哲学

実定法学から「法とルール」を眺める場合、「哲学」は役に立たないと思われていることは間違いないだろう。哲学が自然科学を含む諸学を論じていた時代には、法則とか、道徳、正義とかも含意する「法」に関する哲学は大きな地位を占めていたが、現代では「法哲学」は余り相手にされない。
しかし、「法とルールの基礎理論」を考察しようとする場合、その出発点は、人の行為、社会、ルール等々、実定法学では、せいぜい前提となる「既成概念」として扱われるだけの多くの「概念」の身分、機能等の根拠を探求せざるを得ないから、方法としての哲学を視野に入れ考察することは不可欠である。

法と社会…万人が万人を敵とする闘争状態

問題のひとつは、ホッブズ、ルソー、ヘーゲル等々が切り拓いた社会契約等の社会を規律する法という問題領域であり、これが重要なことはいうまでもない。
「社会契約」はフィクションだといわれるが、それは当然で、問題はかかる「原理」に基づく「人工物」がどこまで実際に機能するのかということである。特にホッブズが捉えた「万人が万人を敵とする闘争状態から抜け出せない」ことを中心とする国家論、自然法論は、今、ネット上の「言説」の氾濫がついにはアメリカの議事堂占拠に至る「戦争」の時代には、極めてリアリティ-を持っている。実際、ホッブズが生きたイギリスでは、宗教的、党派的な対立から悲惨な殺し合いが日常茶飯事であったことを見逃すわけにはいかない。しかもホッブスは、このような状態は、能力的に大した違いのない平等な人間が、敵愾心に基づき利益を、猜疑心に基づき安全を、自負心に基づき名声を、求めるから起こるのだとする(リバイアサン第1部12章)。非常に優れた分析だと思う。

存在、認識、実践(言語)

現代の哲学が探求すべき課題は、存在論、認識論、実践論(言語論)といわれるが、「法とルール」については、行為、言語、ルール、社会、価値等々が問題になるから、現代の最前線の哲学も必要であると一応はいえる。
ただ気がかりもある。私たちの問題は、現代の複雑な課題に対応して機能するこれからの時代の「法とルール」 を定立・運用することだとすれば、これらの哲学が対象としている問題やそこで検討される方法が役に立つかである。多分、カントとフッサール、それと併行・交錯して進行してきた経験論、言語哲学が方法論となろうが、そこに足を踏み入れるとそこで侃々諤々と論じられる固有の自足的な問題に足を取られ、そこから出て来られないような気がするのである。

哲学の出発点は、主観-客観図式の隘路といわれ、どうして主観が客観を取り込めるかが問題とされるが、哲学が想定してきた主観-客観とは異なり、現代的に捉え返した主観とは、要は「進化してきた動物としてのヒトの認知」であり(これらについては、放送大学教材の「比較認知学」、「知覚・認知心理学」を参照されたい。)、客観とは、究極的には「素粒子」で形成される、「実体」をとらえがたい物質、エネルギー、自然、情報、他人、社会、人工物等々であろう。ただしヒトの客観の認知については、「言語」が大きな役割を果たしている。

これらのスキームは、言語を除けば、従前の哲学とはずれており、今までの土俵で議論を続けても、隘路から抜け出すのは困難である。ただフッサールに始まる「協働」による「共同主観」は、不可欠であろう。

というわけで、「方法としての哲学」については、ここでは使用可能な「目録」を作成するという程度の付き合いとし、哲学という泥沼に足をすくわれないようにしよう。

法とルールの基礎理論Ⅱ・補論の目録

この目録の構成

全体を6項目に分け、最初の4項を「ホッブズ・ルソーと社会契約論」、「カントと経験論」、「ウィトゲンシュタインと言語ゲーム」、「ヘーゲル・フッサール」とし、「ヘーゲル・フッサール」に全体を概観するために竹田青嗣の「哲学とは何か」を入れ込んだ。更に5項目目に「哲学全体」を再構成しようとした「廣松渉」を、最後にその他の「法とルールをめぐる哲学」を掲載する。

それぞれの項目に現時点で取り上げた書名を掲載した。書名の前に、全体を概観する簡単なまえがきを置くが、その作業は公開後にしよう。
そして各項目の詳説、詳細目次は、それぞれの補論の記事に掲載する。ただし哲学に労力を取られるのは本末転倒なので、あくまで参照に止めたい。

各補論と掲載書

法とルールの基礎理論Ⅱ・補論① ホッブズ・ルソーと社会契約論

  • リバイアサン1、2(光文社古典新訳文庫)
  • 法の原理(ちくま学芸文庫)
  • ビヒモス(岩波文庫)
  • 物語イギリスの歴史 上下
  • 社会契約論/ジュネーヴ草稿 (光文社古典新訳文庫):ルソー
  • 増補新版 法とは何か 法思想史入門 :長谷部恭男
  • 社会契約論 ──ホッブズ、ヒューム、ルソー、ロールズ:重田園江
  • 近代政治哲学-自然・主権・行政:國分功一郎
  • デカルト、ホッブズ、スピノザ 哲学する17世紀:上野修
  • 法の精神:モンテスキュー
  • 統治二論:ロック

法とルールの基礎理論Ⅱ・補論② カントと経験論

  • 現代語訳 純粋理性批判 完全版(Kindle本)
  • NHK 100分 de 名著 カント『純粋理性批判』:西 研
  • カント入門:石川文康
  • プロレゴーメナ 人倫の形而上学の基礎づけ (中公クラシックス)
  • 永遠平和のために/啓蒙とは何か 他3編 (光文社古典新訳文庫)
  • 経験論から言語哲学へ (放送大学教材):勢力 尚雅、 古田 徹也
  • 功利主義入門 ──はじめての倫理学:児玉聡

法とルールの基礎理論Ⅱ・補論③ ウィトゲンシュタインと言語ゲーム(Sprachspiel)

  • 哲学探究:ウィトゲンシュタイン(鬼界彰夫)
  • ウィトゲンシュタイン入門:永井均
  • 経験論から言語哲学へ (放送大学教材):勢力 尚雅)/ 古田 徹也
  • はじめての言語ゲーム:橋爪大三郎
  • 言語ゲームが世界を創る 人類学と科学:中川敏
  • ヒトの言葉 機械の言葉 「人工知能と話す」以前の言語学:川添 愛

法とルールの基礎理論Ⅱ・補論④ ヘーゲル・フッサールと竹田青嗣

  • (ヘーゲル)
    • ヘーゲル・セレクション
    • エンチュクロペディー ワイド版世界の大思想 第3期〈3〉ヘーゲル
    • 精神現象学 上下 (ちくま学芸文庫)
    • 法の哲学ⅠⅡ(中公クラシックス)
    • 新しいヘーゲル (講談社現代新書):長谷川宏
    • 超解読!はじめてのヘーゲル『法の哲学』:竹田 青嗣、西研
    • 超解読!はじめてのヘーゲル『精神現象学』:竹田 青嗣、西研
    • 人間の未来 ヘーゲル哲学と現代資本主義 (ちくま新書) :竹田青嗣
  • (フッサール)
    • フッサール(人と思想):加藤精司
    • フッサール・セレクション
    • 現象学の理念:まんが学術文庫
    • 現象学という思考 <自明なもの>の知へ:田口茂
    • 医療ケアを問いなおす ──患者をトータルにみることの現象学:榊原達也
  • 哲学とは何か :竹田 青嗣


法とルールの基礎理論Ⅱ・補論⑤ 廣松渉

  • 廣松渉哲学論集 (平凡社ライブラリー678):廣松 渉 and 熊野 純彦
  • 新哲学入門
  • 哲学入門一歩前 モノからコトへ (講談社現代新書) :廣松渉
  • もの・こと・ことば(ちくま学芸文庫):廣松渉
  • 役割理論の再構築のために:廣松 渉
  • 権力 社会的威力・イデオロギー・人間生態系:山本健一
  • 弁証法の論理―弁証法における体系構成法 (1980年):広松 渉
  • 身心問題:廣松渉 
  • 世界の共同主観的存在構造:廣松渉 

法とルールの基礎理論Ⅱ・補論⑥ 法とルールをめぐる哲学

  • 法の概念(ちくま学芸文庫):H.L.A.ハート
  • 二十世紀の法思想:中山竜一
  • よくわかる法哲学・法思想
  • 人間にとって法とは何か (ちくま新書) :橋爪 大三郎
  • 仏教の言説戦略:橋爪 大三郎
  • 日常世界を哲学する~存在論からのアプローチ~ (光文社新書):倉田 剛
  • ワードマップ 現代形而上学 分析哲学が問う、人・因果・存在の謎
  • 科学を語るとはどういうことか 科学者、哲学者にモノ申す (河出ブックス): 須藤靖 and 伊勢田哲治
  • 規範とゲーム 社会の哲学入門 :中山 康雄
  • システムと自己観察 フィクションとしての<法>:村上淳一
  • 行為の代数学 スペンサー・ブラウンから社会システム論へ:大澤真幸
  • 〈現実〉とは何か ──数学・哲学から始まる世界像の転換:西郷甲矢人、 田口茂
  • 法と経済学の社会規範論:飯田高
  • 公共哲学 (放送大学教材):山岡 龍一/ 齋藤 純一