新しい法律問題

2025-03-01

「新しい法律問題」を疑う

弁護士がなすべきことのひとつは、「新しい法律問題」に対応することである。ここで「新しい法律問題」とは文字どおり、新しく生じた問題に対して、「立法者」がルール(その一部である法律)のあり方を考え直し、現実を改善するために新たに法律を立法・改正することで生じた問題である。確かに「新しい法律問題」という言葉は、魅惑的である。しかしこれまで、大きく変容しつつある現実に的確に対応したという意味での「新しい法律問題」があっただろうか。私が見るところ、現実の表面上の変化に対し、「立法者」が微視的な観点で、法令の立法・改正をし、それが「新しい法律問題」と大騒ぎされるのが、ほとんどであった。「立法者」(要するに「行政担当者」であるが)は、今でも上記したような、現実の変容を想定できない。それどころか、「行政担当者」は、現実を改革する上での障害にさえなることが多い。
ただ「新しい法律問題」に対する今の「立法者」の役割・機能がどうであれ、新たな法令が立法・改正されれば、市民・企業はそれに対応せざるを得ない。弁護士も当然、依頼者に寄り添い、対応の補助に尽力する。内心では「立法者」に憤激することも多いが。「新しい法律問題」が表面上の激流だとすれば、それを支える基本的な(それこそローマ法に遡る)「法律問題」に堅実に対応することこそ重要である。

「今知りたい法律問題」

さて、別項目の「私が受任する法律事務の紹介」の各項目は、かなり前に、相当な手間を掛けて作成したものだが、当時の(私の)IT技術及び短気な気性では大したものは作れなかったし、修正を始めるとたいていWORDPRESSとの格闘になるので、ほぼ放置されたままだった。そこで、市民や企業の法律問題の入口へのアクセスルートを確保する趣旨で作成した「市民・企業の法律問題の入口」に数冊の実務書の目次を紹介したがそれに何冊かを加え、その目次集として「今知りたい法律問題」を作成したので、この下位ページとする。
「私が受任する法律事務の紹介」にある「分野別法律問題の手引き」も、同様の意図でより多数の実務書の目次を集めて詳細な「手引き」という趣旨で作成したものだが、今これに手を入れるのは時間の無駄だろう。ただ一部に有用な部分もあるので折に触れて見直しをしつつ参考記録として残しておく。「今知りたい法律問題」に掲記した実務書は以下のとおりである。

  • 必携 実務家のための法律相談ハンドブック:第一東京弁護士会全期旬和会編
  • 必携 実務家のための法律相談ハンドブック 顧問先等企業編:第一東京弁護士会 全期旬和会
  • 中小企業法務のすべて(第2版):日弁連中小企業法律支援センター編)
  • 業界別 法律相談を解決に導く法律・条例の調べ方<ヒントは条例にあり!?> :第一東京弁護士会 若手会員委員会 条例研究部会
  • Q&A 若手弁護士からの相談 374 問:京野哲也他
  • Q&A 若手弁護士からの相談203問 企業法務・自治体・民事編:京野哲也他
  • Q&A 若手弁護士からの相談199問 特別編―企業法務・キャリアデザイン:京野哲也他
  • 上場会社法:宍戸善一、大崎貞和
  • 情報・AIの利活用と紛争予防の法律実務-関連戴判例の分析からみる紛争防止策- :阿部・井窪・片山法律事務所
  • 弁護士として知っておきたい国際企業法務-米・中・東南アジアとの取引を中心に理解する-:山下眞弘他
  • 個人情報保護法の知識<第5版> (日経文庫) :岡村久道

「ジュリストの目次と特集」

新しい法律問題を理解するために法律雑誌に目を通すのは有益であろうが、私はたまに「ジュリスト」に目を通すぐらいである。これまでも一応「ジュリスト」の目次を掲記してきたが、これだけでは余り役に立たないので、可能な限り、特集の簡単な要約をつけていきたいと思い。どうなるか分からないが。

新しい法律問題についての投稿

これまで,おおよそ次のような法律問題の関連する記事を投稿している。これはなかなかふえないなあ。特に最近は全く投稿していない。要は興味が外にあったと言うことだ、

Posted by murachan54