一般廃棄物処理業の許可,許可の取消要件のまとめ
廃棄物処理法について
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)は,ご多分に漏れず,増改築を繰り返した結果,きわめて理解しづらい法律となっている。御者に対する許可が取り消されるのはどのような場合か,まとめてみたので,参考になると思い,掲載する。なお基本は,一般廃棄物処理業のうちの,収集,運搬業の申請の許可である。取消し,あるいはその他の態様の廃棄物処理業は,その応用とし,読み解くのはさほど困難ではない。
要点
一般廃棄物処理業のうち,収集,運搬業の申請の許可は,廃棄物処理法7条5項(該当すると許可されない場合は4号),処分業の許可は,法7条10項(該当すると許可されない場合は4号。収集,運搬業の法7条5項の規定を準用),許可の取消は,法7条の4に定められている。
法7条の4の許可の取消も,法7条5項4号を中心に規定されているので,法7条5項4号をしっかり読み込むことが重要である。
◇収集・運搬(法7条5項4号(イ~ヌ)),処分(法7条10項4号)の許可要件
イ.成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
ロ.禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ.次の法律の違反により罰金に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
<廃棄物処理法,浄化槽法,大気汚染防止法,騒音規制法,海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律,水質汚濁防止法,悪臭防止法,振動規制法,特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律,ダイオキシン類対策特別措置法,ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律,暴力行為等処罰ニ関スル法律,刑法第204条(傷害),第206条(傷害助勢),第208条(暴行),第208条の3(凶器準備集合),第222条(脅迫),第247条(背任)>
ニ.廃棄物処理法第7条の4第1項,第2項,若しくは第14条の3の2第1項,第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。),又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者
許可を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)をいう。
ホ.許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に,一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法の規定による届出をした者で,届出の日から5年を経過しないもの
ヘ.ホに規定する期間内に一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法の規定による届出があつた場合において,ホの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しく重要使用人であつた者又は個人の重要使用人であつた者で,届出の日から5年を経過しないもの
ト.その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
チ.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからトまでのいずれかに該当するもの
リ 法人でその役員又は重要な使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの
ヌ 個人で重要な使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの
※ 重要な使用人とは,次の代表者である。
一 本店又は支店
二 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で,廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
◇ 許可の取消要件(法7条の4)
市町村長は,一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その許可を取り消さなければならない。
一 第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により,又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し,刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに該当するに至つたとき。
二 第七条第五項第四号チからヌまで(同号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条までの規定により,又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し,刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
三 第七条第五項第四号チからヌまで(同号ニに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
四 第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。
五 前条第一号(注:この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき)に該当し情状が特に重いとき,又は同条の規定による処分に違反したとき。
六 不正の手段により第七条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)又は第七条の二第一項の変更の許可を受けたとき。
2 市町村長は,一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が前条第二号(注:その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第七条第五項第三号又は第十項第三号に規定する基準に適合しなくなつたとき)又は第三号(注:第七条第十一項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき)のいずれかに該当するときは,その許可を取り消すことができる。
◇産業廃棄物処理業
<第七条の四 市町村長は,一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その許可を取り消さなければならない。
一 第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により,又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し,刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに該当するに至つたとき。
二 第七条第五項第四号チからヌまで(同号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条までの規定により,又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し,刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
三 第七条第五項第四号チからヌまで(同号ニに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
四 第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき,又は同条の規定による処分に違反したとき。
六 不正の手段により第七条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)又は第七条の二第一項の変更の許可を受けたとき。
2 市町村長は,一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が前条第二号又は第三号のいずれかに該当するときは,その許可を取り消すことができる。>
<第十四条の三の二 都道府県知事は,産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その許可を取り消さなければならない。
一 第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により,又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し,刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロ若しくはヘに該当するに至つたとき。
二 第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条までの規定により,又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し,刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロに係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
三 第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ニに係るものに限る。)に係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
四 第十四条第五項第二号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき,又は同条の規定による処分に違反したとき。
六 不正の手段により第十四条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)又は第十四条の二第一項の変更の許可を受けたとき。
2 都道府県知事は,産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が前条第二号又は第三号のいずれかに該当するときは,その許可を取り消すことができる。>