法とルール

「専門知識」を提供する仕事の明日はどうなるか、そのような仕事に携わるすべての人に一読をお勧めする

この本「プロフェッショナルの未来  AI、IoT時代に専門家が生き残る方法」(The future of the profession)の著者のサスカインド親(リチャード・サスカインド)は、イギリスの法律家で、かねて「The End of Lawyers?: Rethinking the nature of legal services 」や「Tomorrow’s Lawyers: An Introduction to Your Future」を書いて、ITが法律業務をどう変えるのかということに論陣を張っていたが、この本は、子のダニエル・サスカインドとの共著で、視野を専門職一般に広げ、ITとAIがこれらの専門職のありかたをどう変えるかを、詳細、緻密に論じている。

しかし問題は専門職に止まらず、必要としている者にまともな「知識」を提供することを生業とする仕事は、明日はどうなるかと捉え返すことができる。

専門職として取り上げられ(第2章)当該業務へのIT・AIの浸透状況が検討されているのは、医療、教育 、宗教、法律、ジャーナリズム、経営コンサルティング、税務と監査、建築である。この章だけでも、IT・AIについて、まっとうな観点からの新しい情報として一読に値する。特に医療は、今後完全にIT・AIに制覇されるし、それが必要不可欠なことがよくわかる。その他の業務については、内容も方法も、凸凹がある。

専門職を軸にしていること

もともとサスカインド親は、80年代に法律のエキスパートシステムの開発を志し、上記の2著作もまさに法律業務をターゲットにしている。したがってこの本が順を追って専門職の業務内容を分析し、いかにその業務の多くがIT・AIによって置き換えられるかを懇切丁寧に論じているのは、主として頑として動かない法律家をを対象にしていることは明らかである。

ところで、専門職で使う分析手法を、定性的、定量的と分ければ、定量的な部分が大きいものは、文句なしに、IT・AIになじむし、そちらの方が効率的だから、その仕事の一部がIT・AIに置き換えらていくのは当然だろう。実際上記であげられた専門職の中でこれまでの仕事のありかたを変えることに抵抗があるのは、法律と教育ぐらいではなかろうか。しかも教育は予算が付けば 柔軟に変わるだろうし(宗教、、ジャーナリズムは、その業務内容もIT・AIの利用方法も意味合いが違うだろう。)。

したがって、著者の論述の限りで、専門職や、それに止まらず「専門知識」を提供するすべての仕事にとって、この本の分析が核心を突き、大いに参考になるのは間違いない。過日、私は、「人工知能の哲学」の著者のAIの今後の分析(第5章)は冷静であると指摘したが、この著者は、多少うちわであおいでいるところがある。しかし前者はバブリーな環境で「冷静」にふるまったものであり、この本は、頑なに動かない法律家を、あおいだものであり、言葉遣いに関わらず、ほぼ同じ分析に思える。

この本の、「専門知識」を提供する仕事とテクノロジーの関係についての分析は、ゆっくりと紹介したいのだが、今は先を急ぐので後日を期したい。

著者の法律家(専門職)についての分析には賛成したうえで、私は、少なくても我が国における法律業務のあり方については、IT・AI以前に、前提的に検討すべきことがあると思う(イギリスの法律家もこういうブレーキをかけそうだ。)。

法律業務の基本的な問題

私は、現時点で、(少なくても我が国の)法律家がする業務には大きな二つの問題があると考えている。ひとつは、法律が自然言語によるルール設定であることから、①文脈依存性が強く適用範囲(解釈)が不明確なことや、②適用範囲(解釈)についての法的推論について、これまでほとんど科学的な検討がなされてこなかったこと。ふたつめは、証拠から合理的に事実を推論する事実認定においても、ベイズ確率や統計の科学的手法がとられていなかったことである。

法律の「本来的性質」が命令であろうと合意であろうと、また「国家」(立法、行政、司法)がどのような振舞いをしようと、上記の観点からクリアな分析をして適切に対応できれば、依頼者の役に立つ「専門知識」の提供ができると思う。

私はこのような方向性を支えるのがIT・AIだとは思うが、まだ具体的なテクノロジーというより、IT・AIで用いられる論理、言語、数学(統計)を検討する段階にとどまっているようだ。前に行こう。

感想

ふたつほど感想を述べたい。

やはり、法律業務については、自然言語と権威が絡むから、少しIT・AI化が遅れるかな。誰が旗を振るインセンティブを持つかという問題もある。

それと、IT・AIを支える物質的な基盤は明日にでも世界に大惨事が起こって崩壊するかもしれない。そういうとき、どうやって生き延びるか、「この文明が消えたあとの科学文明のつくりかた」でも読んだ方がいいかな。それにしても、最近のイギリスの本は、なかなか素敵だ。もう少しして「ポストキャピタリズム」も紹介したい。

詳細目次

法とルール

IT・AIの法律書

IT・AI関係の法律書のうち、法律相談形式のもの、及び関係する事項について体系的に触れているもののうち、私の手許にあるものについて、その詳細目次を掲載しておきます。皆さんが直面している問題が、どういう位置づけになるのかを理解する参考にしていただければと思います。当該書を入手して更に理解を深めるか、理解、解決が難しそうなら私に相談していただくこともお勧めします。

「インターネット新時代の法律実務Q&A<第3版>」、「IoT・AIの法律と戦略」、「法律家・法務担当者のためのIT技術用語辞典」(作成中)、「裁判例から考えるシステム開発紛争の法律実務」(作成中)を紹介します。

法とルール

ビットコインとは何だろう

「ビットコイン」(仮想通貨、暗号通貨)と、それを支える「ブロックチェーン」という技術が、大分前から喧伝されている。仮想通貨の取引所の倒産(2014年)、分裂(2017年8月)といわれれば、それだけで怪しそうだと思うが(こういう直感的な反応がまずいんですよね!)、一方で、資金決済法に規定された(2017年6月公布)と聞けば、まともなものかなと思われてくる。

資金決済法の定義

せっかく、資金決済法に規定されたのだから、その定義を見てみよう(同法2条5項)。

「一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」

これでは、ビットコインが何であるかは、分からない。

そこで、Kindle Unlimitedで「1時間でわかるビットコイン入門」を読んでみた。Kindle Unlimitedは、月額980円の定額読み放題サービスで、同時に10冊まで借りられるので、こういう用途には便利である(和書12万冊、洋書120万冊以上とあるが、今確認すると洋書は160万冊(英語は、約134万冊)を超えている。ただどこにあるかが分かりにくく、AmazonショップのKindle洋書で、読み放題対象タイトルをクリックする←備忘 )。

ビットコインの上っ面

電子情報として記載される「ビットコイン」という、通貨に交換可能なものが存在することを前提にして、それは売買可能で、わずかな手数料で支払、(海外)送金に利用することができ、発行時に発行量が決まっていて売買の動き(需給)に応じて激しく値動きするので投資対象にもなる、さらには、「ブロックチェーン」という技術に支えられたその仕組みは安全であるというようなことが書かれている。

読む限り、利便性というよりも投資対象という思惑が強いようだ。実際この本で1ビット6万円程度とされていた値段が、「分裂」時には、30万円となったようだ。投資につられますます人が集まる、値上がりする、分裂するという面があるようだ(分裂については、記事1記事2参照)。

分からないこと

ナカモトサトシが作成したプログラムコードを使い複数の開発者によってビットコインが開発されたとして、あるペースで発行されるビットコインは、原始的には誰に帰属するのか、それとマイニングに払われる報酬との関係はどうかという基本の事実とイメージがつかめない。ただこの問題は、法定通貨、貨幣全般に言えるのかも知れない。どうして誰かが拾ってきた貝殻が、中央銀行が刷った紙が、価値を持つのか。だからそこが分からなくても、現に流通していることを前提に考えれば、当面は、十分なのかも知れない。ただ不安は残る。

それとビットコインによる、支払、送金機能は、それだけで利用に値するほど画期的なのだろうか。ただこれが、我が国財政の大赤字の果ての円の大暴落(ハイパーインフレ)時に、諸外国の通貨に交換できるというのなら、極めて有用だが、そこはどうだろうか。

それとは別に、「ブロックチェーン」については、よく調べてみたい。