弁護士がする仕事

2021-03-19

弁護士に依頼する仕事(法律事務)の類型

弁護士に依頼する(弁護士から見れば受任する)仕事(法律事務あるいは法律サービスということがあります。)は、弁護士が実行する仕事の類型から、大きく、「法律相談」、書の起案やク等の法律文書の作成・レビュー」、「裁判」、「法律顧問」、「分野別法務支援」に分けることができます。これらについてそれぞれリンク先で簡単に説明することにします。

多くの市民の人にとっては、「法律相談」を経て「法律文書の作成」や「裁判」という道のりが普通ですが、慣れないと負担やインパクトがあるのではないかと思います。

弁護士に依頼する仕事の内容についての疑問?

ところで弁護士が受任して実行する上記の仕事の類型とは別に、不動産だとか、会社関係だとか、離婚だとか、その内容について、「この業務は取り扱いますか。」とか「専門は何ですか。」とか、聞かれることがあります。

これについて私は、「事務所案内」の「私の弁護士としての基本的な考え方」において、「経験を重ねれば、大概の類型の紛争や法律問題に遭遇しますし、どんな紛争や法律問題も、幅広い広がりと関連性を持っていますから、自分はこれが「専門だ」というのは、「これしかできない」ということであり、感心しません。弁護士が得意な「単品料理」を持つことは当然ですが、「単品料理」だけを提供すべきだ、そちらの方が美味しいという考えは持っていません。それは新しいことを勉強しないことの言訳に聞こえます。」と書きました。もちろんこれは経験を「勉強」で補うことが前提になっています。今現在何でも知っていて、何でもできるというような人はいません。

私が取り扱う仕事の内容

したがって私は、民事、商事、刑事、行政の各分野に関わる紛争(事件)や法律問題のすべてを取り扱います。特に、市民や企業が直面している複雑、困難な争訟事件、幅広い法律(特に業法)やビジネスの理解が必要となる企業の法務支援、新規事業の法務支援、危機管理、さらに専門家等への法務支援、地方活性化の法務支援等を喜んで受任します。税理士、弁理士の固有の申告、申請業務等は、受任しませんが、税務や知財に関わる法律的な助言、争訟事件は、受任します。

なお事業を営まれていない個人の方のいわゆる債務整理は、当事務所に大量処理する態勢がないので受任しませんが、他の事件の関連で、債務整理も必要であるというような場合は受任します。 国際法務は、渉外的要素を含む日本国内での事件は受任しますが、国外での対応が必要な事件は、事件の内容により相談させていただきます。

Posted by murachan54