文字どおり日々の雑感を投稿する。もっとも頭に去来するすべての観念が日々の雑感であるとすれば、そこから、「山ある日々」と「法とビジネスの諸相」に関わる観念を控除した残り物ということもいえる。
「残り物には福あり」というから・・
でもあんまりつまらないことを追い求めても仕方ないから、暦と俳句の感覚に裏打ちされた自然観相もいいななどとも思う。そうはいっても一体どこにそんな自然があるというのだろう。
弁護士、市民、ヒトとして残された日々を生きる_本の森から山ある日々へ
文字どおり日々の雑感を投稿する。もっとも頭に去来するすべての観念が日々の雑感であるとすれば、そこから、「山ある日々」と「法とビジネスの諸相」に関わる観念を控除した残り物ということもいえる。
「残り物には福あり」というから・・
でもあんまりつまらないことを追い求めても仕方ないから、暦と俳句の感覚に裏打ちされた自然観相もいいななどとも思う。そうはいっても一体どこにそんな自然があるというのだろう。
弁護士が会社設立の手続をするときは、当然、定款も作成することになる。会社設立時の定款作成、会社設立登記、その他若干の問題についてまとめておく。
会社定款を作成するとき、基本とするのは、日本公証人連合会のWebサイトに掲載されている「定款記載例」だ。
①「小規模会社(非公開、取締役1名、監査役・会計参与非設置)」
②「小規模会社(非公開、取締役1名以上、取締役会非設置、監査役非設置会社」
③「中規模会社(非公開、取締役3名以上、取締役会設置会社、監査役設置会社)」
④「大会社(公開会社、取締役会設置、会計監査人設置、委員会設置会社)」
の4例が出ている。最初から④を設立することは余りないだろうが、設立する会社を①~③のどのタイプにするかは、その会社がどの程度の仕事をし、どのように運営されるかを、よく考えてから決めた方がいい。③より②を選択すべき場合も多い。
発起設立と募集設立。通常は、発起設立の方法による。
私が主として参照するのは、「会社法実務解説」、「商業登記書式精義」、「会社設立の登記マニュアル (新商業登記シリーズ)」、「新会社法の定款モデル―定款作成・変更の記載実務」、「「会社設立」書式ハンドブック―一人でできる会社設立!」、「ダンゼン得する 個人事業者のための会社のつくり方がよくわかる本」である。
企業法務で何が問題となっているか、概要を把握するのに最適だろう。すべての分野を「フェーズ0~4+特殊な課題・新たな課題」で分析する方法は、少しくどい気がするが、著者の頭の整理にはこれが不可欠なのだろう。
2013年12月に第2版が出ているが、次の詳細目次は初版のものである。追って改訂する。