社会と世界

新・所得倍増論」を読む

~潜在能力を活かせない「日本病」の正体と処方箋 著者:デービッド・アトキンソン

著者 WHO?

「新・所得倍増論」(以下「本書」)の著者デービッド・アトキンソンはイギリスで生まれ,オックスフォード大学で日本学を学び,アメリカの金融機関で働いた後,来日,ゴールドマン・サックスでアナリストをし,退社後,文化財の会社を経営しているとのこと。本書は,著者のアナリストとしての分析的な手法と,日本での長い経験が活かされた,良書であると思う。著者は,2018年4月,日本生産性本部の「生産性シンポジウム」にパネラーとして出席した。このWebでも「日本生産性本部の「生産性シンポジウム」を聞く」として紹介した。

本書の中心はとても明解だ-日本の生産性は低い-

本書の中心となる主張はとても明解で,1990年ころ以降,日本の生産性が低いままであることから,これに起因してあらゆる経済,社会の難問が生じている,いまだににかつての日本経済の「栄光」から脱することができない人が多いが,日本経済が高度成長してきたのは,敗戦後の壊滅状態からスタートし,人口が多くかつ増加してきたという「人口ボーナス」があったからだというものだ。。

生産性で見た場合,「敗戦後の復興は1952年から加速し,生産性は1977年にもっともアメリカに近づいた。その後は,アメリカと同程度の向上を見せている。」。「日本の生産性は1990年,GDP上位5カ国の真ん中の第3位だったが,1998年にはフランスに,2000年にイギリスに抜かれ,第5位にランクを下げた。」。「世界銀行が公表している数字によると,日本の生産性は世界で27位だが,1990年には10位だった。」。このように「日本の生産性は相対的にかなり低くなっているが,もともとは他の先進国と同じレベルだった。それが「失われた20年」によってギャップが発生し,1人だけ置いてけぼりになってしまったというのが本当のところである。」。「もうすぐ韓国に抜かれ,アジア第4位になりそうだ。」。

生産性は,GDPについて,一人当り,労働者一人当り,労働時間当たりというような算定があるだろうし,かつ政府支出はそのままGDPに算入するというようなこともあり,細かく考えるといろいろ問題があるだろうが,為替調整(購買力調整)後の上記数字が大きく誤っているということはないだろう。

本書は,この事実を,日本でなされている様々な「言訳」に繰り返し繰り返しぶつけて,くどいほどだが(その結果,かえってわかりにくくなってさえいえる。),おそらくこれは,日本でこのことを何度述べても,あれこれと反論され,素直に受け入れてもらえないという苦い経験に基づいているのであろう。

生産性が低いのはなぜか

以下の記述は,著者の上記の指摘を受け入れつつ,私なりに捉え直したたものだ。なお本書には,いろいろと面白い指摘があって(ものづくり大国,研究開発費,農業,日本型資本主義,女性の低賃金等々),整理してまとめたいと思うが,とりあえず本稿では概要にとどめたい。

著者の指摘のとおり日本経済の生産性が低いことは間違いないだろう。しかし本書はそうであるからこそ,日本経済の素質(労働者の能力,技術力,教育,文化,治安,自然環境等々)からして現状には大きな「伸びしろ」があるという。そうすると問題は,我が国の生産性が1990年ころからほとんど上がっていない原因を見極め,それに対応できる者が対応していくということであり,それができないとこのままずるずると滑り落ちてしまうということだ。

1989年末に株価が最高値をつけ,その後「バブル崩壊」があったが,その最初の頃に生産性の低迷に影響があったとしても,「失われた20年」の問題はそういうことではないだろう。その後,世界中で「バブル崩壊」,「リーマンショック」があったが,各国は都度立ち直り,先進国で,いつまでも生産性が低いのは日本だけだ。

原因として思い当たるのは,Windows3.1の発売が1992年であり,その後,急速にインターネットが普及して世界のビジネスは大きく変わったが,日本ではITを活用することで働き方を変えることができていないことが一つだろう。本書はニューヨーク連銀の「報告書」の"To successfully leverage IT investments, for example, firms must typically make large complementary investments in areas such as business organization, workplace practices, human capital, and intangible capital." (IT投資の効果を引き出すには、企業が組織のあり方、仕事のやり方を変更し、人材その他にも投資する必要がある)を引用して,このことを指摘する。面白いのは,著者は,今までの仕事のやり方にITをあわせるのではなく,ITが生きるように,仕事のやり方を変えることを主張していることだ。

組織のあり方、仕事のやり方を変更することができないのは,本書によれば,役所,企業を問わず「現状維持」が至上命題になっていて,改革しようとしないからである。それを支えるのは,敗戦からバブル期に続く成功体験であろう。待っていればうまくいくと思って20年がたってしまった。その間に,政府の財政は最悪の状態となり,社会保障は破綻寸前である。

生産性をあげるにはどうするのか

当然だが,言うは易く,行うは難しであるが,誰が何をすべきなのかと観点で考えるべきであろう。

企業は,法人(経営者と労働者)と個人企業からなっており,産業分野は,農業,製造業,小売・サービス業に大別できる。

つまるところ問題は,労働者(個人企業)の生産性であるが,それは個人が工夫して生産性をあげるために切磋琢磨するということではない。

なすべきは,経営者(個人企業)が,このまま推移すればますます生産性がますますじり貧化し,我が国が,昔栄えたことがある世界から取り残された孤島になることに思いを致し,失敗を恐れず,生産性をあげるための指示,投資に全力を挙げることである。その際,労働者の協力,工夫が必要なのはいうまでもない。

どの産業分野もそれぞれ固有の問題を抱えているが,一番問題なのは,サービス業である。

しかし経営者は自分のためにならないことはしないから,政府の年金投資を通じて,企業が「時価総額」をあげるようにプレッシャーをかけ,設備投資を促す。生産性をあげられない,利益を生まない企業の経営者は,退場させるしかない。

政府が上場企業にプレッシャーをかけるには,政府みずから役人の生産性をあげ,有効な公共政策を実行しなければならない。

これを「公共政策」という「窓」からみれば,政府が有効な公共政策を実行することは当然として,実行主体である政府(役人)の生産性をあげること,政府の設定したフレームの中で行動する企業は,生産性の向上を至上命題とすること,これを実行できない企業に対して政府は年金投資を通じて経営者の退場,交代を含むプレッシャーをかけていくことで,社会全体の生産性の向上を図るということになろうか。

政府のプレッシャーはともかく,生産性の向上は,企業の責任だということであるが,現場で生産性の向上,イノベーションを実行していくことが,かっこいいと思われなければ,これはむつかしいかな。でも著者は他の国ではやっているでしょ,謙虚に学べばということになる。日本は明治維新,敗戦で,他国のモデルを一生懸命学んだが,「高度成長」でそれをすっかり忘れたということだろう。

ところで著者は,最新刊の「新・生産性立国論」で,本書に対する批判と徹底的に論争している。ただ,生産性をめぐる基本的な概念は「常識」であるとしても,もう少しGDPにかえって整理することには意味があるし,生産性向上の方法もより緻密に検討したい。特に後者については「スティグリッツのラーニング・ソサイエティ~生産性を上昇させる社会」があるので,これを読み込み,あらためて生産性について議論することにしたい。

なお著者は,具体的に指摘せよとの批判にこたえてだろうか,「わざわざ書く必要のない当たり前のこと」「常識」とし,<生産性向上の5つのドライバー(方法)>として,設備投資を含めた資本の増強,技術革新,労働者のスキルアップ,新規参入,競争を,<生産性向上のための12のステップ>として,リーダーシップ,社員一人ひとりの協力を得る,継続的な社員研修の徹底,組織の変更,生産性向上のための新しい技術に投資,生産性目標の設定と進捗,セールスやマーケティングも巻き込むべき,コアプロセスの改善,ナレッジマネジメント(知識管理),生産性向上の進捗を徹底的に追求する,効率よく実行する,報・連・相の徹底をあげているので,紹介しておく。

著者の議論には脱線があるとしても,稜線をたどる限り,きわめて本質的であるし,なにより面白い。批判的に読むべきだとしても,じゅぶんに意味がある。これを不愉快に感じているようでは,「沈没」するしかないかなと思う。

個人経営者である弁護士はどうすれば生産性の向上ができるか,少し考えてみよう。生産性の向上は価値創造と言い換えてもいいのかな。

詳細目次

組織の問題解決

入門 公共政策学」を読む ~社会問題を解決する「新しい知」 著者:秋吉貴雄

「入門 公共政策学」を読む

相当以前から「公共政策学」という,何をしているのか,中味を想定しづらい学問領域があることは知っていたが,中学社会科の「公民」というネーミングと似たようなうさん臭さを感じ,興味を持つことはなかった。しかし「アイデアをカタチにする」のひとつとして「「政府の政策」を読み,活用する」を取り上げたので,その入口として参考になるかもしれないと思い,表記の本(以下「本書」)に目を通してみた。

まず本書は,「公共政策学」の手法,現状,方向性等をコンパクトな新書の分量に収めた分かりやすい「概説書」,「要約書」として,高く評価できる。

本書のさわりを紹介しよう。本書は,政府の公共政策の立案・実行過程を,①問題-②設計-③決定-④実施-⑤評価に分けて分析する。本書によればこの過程は,社会の「望ましくない状態」が「政策問題」として認識・定義される(①問題),担当府省において解決案(政策案)が設計される(②設計),そして,政策案とともに関連する法案が担当府省で準備され,国会で決定される(③決定),決定された政策は行政機関を中心に実施される(④実施),最後に政策が評価される(⑤評価)と表現することができる。この過程の把握,及び改善策の提言が,「公共政策学」ということのようだ。

「公共政策」の分析手法は社会を把握,分析するツールとして有用だ

それとは別に,本書が対象とする「公共政策」の分析手法-「公共政策」という「窓」を通して社会をみること-は,複雑な現代社会の現状,構造を把握,分析するための極めて有用なツールであるということに気づいた。ただ,それを理解するには,いささか下準備がいる。

考えてみれば政府のするあらゆる行動は,それが例え「戦争」や「原発」,「天下り」であっても,公共政策の立案・実行過程の全部または一部とみることができ,当該立案・実行過程には,政府の役人,政治家のみならず,多様な人間が関与している。政府の行動を,権力者の閉ざされた権力行動や利益追求行動とみるだけでは問題が浮かび上がらない。政府のあらゆる行動を,公共政策の立案・実行過程のどこかの局面における行動として位置付けることで,問題を立体的に把握できる。もちろん「公共」政策だからといって,これに従うべきだとか,私益追及ではないというような意味合いはまったくない。

しかも現代国家においては,政府の行動が極めて大きな比重を占めている(たとえば「社会保障」は,GDPの20%が動き,国家予算の5割を超えるという指摘がある(「教養としての社会保障」)。政府の行動の最も基本と考えられる「秩序維持」のみならず,「経済・金融政策」,「社会保障」,「教育」,「外交・戦争(防衛)」等々,いずれも公共政策である。市民や企業の日常に,このような政府の公共政策が介入する場面は極めて大きく,これを離れて,日々の生活やビジネスは成り立ちがたいだろう。

したがって「公共政策」という「窓」を通すことによって,市民や企業の日常に大きく侵入することのある政府のまとまった行動と,これとは別に存在する市民や企業の独自の行動領域,及びこれらの関係が見えてくる。市民や企業にとって,多くの場合,公共政策はあくまで行動するためのフレームワーク,制約にすぎず,市民や企業の多くは,その中で自律的にそれぞれの目的追及のために行動している。

しかしそうであっても,どちらの行動も,上記の①問題-②設計-③決定-④実施-⑤評価という共通の手法,基盤で分析することができる。

このような意味で,「公共政策」の分析手法は,社会を把握,分析するツールとして有用であると考えられる。具体的な適用は,今後の「「政府の政策」を読み,活用する」の中で考えていこう。

本書の分析手法の応用性

このように,本書が公共政策を分析する際の,①問題-②設計-③決定-④実施-⑤評価という枠組みは,単に公共政策だけではなく,市民の日常生活から,企業の経済戦略を含んで,一般的に適用することができる。

例えば,①問題-②設計-④実施-⑤評価の過程は,社会における市民,企業の一般的な行動過程そのものである。公共政策では,ここで除いた③決定が独自の大きな意味を持つが,これは公共政策が,民主的な政治システムに従って決定され,市民,企業の権利制限,義務付けが,法令によってなされなければならないからである。そのため,学者を動員した検討(権威付け)がなされること,政策案を国家の法体系に整合的に適合した法令とするために膨大な労力が割かれること,政治家が登場して様々な思惑から駆け引きがなされること等々は,公共政策特有の問題である。

また③決定-④実施過程は,市民にとっての,政治,社会批判(⑤評価)である。したがって,私たちが今の社会に対して持つ様々な不満は,たいてい,政府及びこれに関与する政治家,官僚,財界,マスコミ等々が展開する「公共政策」の,③決定,④実施,及びこれらの報道と不即不離である。市民の批判が,③④について,単なる直観的,情緒的な批判ではなく,①問題-②設計-③決定-④実施の過程を踏まえた批判になれば大きな意味があろう。

なお④実施-⑤評価の過程の過程は,弁護士にとっては,違法な行政行為とその是正を求める訴訟過程でもある。

①問題-②設計-③決定-④実施-⑤評価の過程の概要

以下,①ないし⑤の過程について,本書の内容を概観する。なお本書は,本文中でも,適宜そこまでの説明を要約しており,その意味でもとても使いやすい。

①問題

これについて本書が挙げるツールは,ⅰ問題への注目,ⅱフレーミング,ⅲ問題構造の分析である。

ⅰ「問題への注目」につき,問題が注目される要因としては,①重大事件の発生,②社会指標の変化,③専門家による分析,④裁判所での判決がある。問題への注目には様々なパターンがあり,同じ状態が続いていても世間の関心が上昇・下降する場合もある 。

ⅱ「フレーミング」につき,政策問題をどのような枠組みで捉えるかというフレーミングによって,問題への認識や対応は異なる。フレーミングで重要な役割を果たすのが言説である。またフレーミング自体も時代によって変化するものである(リフレーミング)。

ⅲ「問題構造の分析」につき,分析されるべき問題構造とは,問題を形成する要因とその要因間の関連性である。要因探索手法としては,階層化分析(ロジックツリー。MECEの原則による。)と,ブレインストーミングとKJ法等がある。問題要因が探索されると,次にコーザリティ(因果関係)分析が行われ,要因間の関連性が示される。これによって判明した要因間の関連性をもとに問題構造図が作成される。その際重要なのがフィードバック・ループの存在である。

②設計

これについて本書が挙げるツールは,ⅰ社会状況の分析,ⅱ問題解決の手段,ⅲ費用便益分析,ⅳ法案の設計である。

ⅰ「社会状況の分析」につき,政策問題に対して担当部局によって解決案(政策案)が設定されるが,まず社会情報の調査が行われる。担当部局は独自に調査する場合もあれば,外部のシンクタンクに調査を委託したり,既存の調査結果を利用したりする。次に将来状況についての予測が行われるが,資源不足から行われない場合も少なくない,予測の基本手法としては,投影的予測,理論的予測,類推的予測があるり,使い分けられる。

ⅱ「問題解決の手段」につき,政策を,目的を達成するために政府が社会をコントロールする活動と捉えた場合,政策手段の区分として,①直接供給・直接規制,②誘引,③情報提供の三つがある。これらが単独で用いられることは稀であり,ポリシーミックスと称されるように様々な手段が組み合わされて用いられる,この際重要なのは相乗効果の発揮である。

ⅲ「費用便益分析」,ⅳ「法案の設計」につき,費用便益分析では,政策が社会にもたらす費用と便益が算出され,意思決定のための指標が計算される。これらの分析をもとに政策手段が選択され,ポリシーミックスとして組み合わされると,その政策を実施するための法律案(法案)が設定される

③決定

決定過程については,ⅰ専門家・業界の意見聴取,ⅱ市民の意見聴取,ⅲ官邸との調整,ⅳ与党・政治家との調整,ⅴ国会審議が検討されており,従前,政治学や行政学で論じられてきた問題である。

④実施

これについて本書が挙げるツールは,ⅰ実施のデザイン,ⅱ組織間の連携と調整,ⅲ第一線職員である。

ⅰ「実施のデザイン」につき,政策を実施していくために,法律の執行に伴って内閣は政令を定め,担当省は省令を定める。また実施の現場となる地方自治体に対しては担当省から通達・通知として,具体的な命令・指示が行われる。さらに現場の担当職員に対しては実施のための具体的なマニュアルとして「実施要領」が作成される。

ⅱ「組織間の連携と調整」につき,政策の実施には多くの機関が関与する。機関の間の関係は,法律等によって規定されているものの,実際に政策を実施してく上では様々な調整が必要になる。調整は担当者の連絡調整会議を主体に行われるが,中央府省から地方自治体への出向者を通じて行われる場合もある。

ⅲ「第一線職員」につき,政策実施の現場で職務を遂行する第一線職員には,一定の裁量があり,職員がどのように裁量を行使するかによって実際に住民に提供される政策の内容が異なってくる。また第一線職員は実際の職務を遂行していく過程では,業務量の方さや相対立する政策目的といった困難を抱えているのである。

⑤評価

これについて本書が挙げるツールは,ⅰセオリー評価,ⅱプロセス評価,ⅲ業績測定,ⅳインパクト評価である。

ⅰ「セオリー評価」は,政策のデザインの妥当性,政策のロジックが適切であったか否かについての検討,評価である。ロジックを構成する要素は,投入,活動,産出,成果(中間・最終)であり,この経路図が「ロジックモデル」といわれる。デザインが評価されると,評価の焦点は政策に実施状況に移る。これがⅱ「プロセス評価」である。

ⅱ「プロセス評価」は,当初の計画をもとに適切に政策が実施されたか,投入された資源は質量ともに適切であったかが,検討される。その中心になるのが実施状況のモニタリングであり,各種データの収集から実施現場の訪問まで行われる。次に政策の活動内容と成果(結果)が計測される。

政策がもたらした結果について検討するⅲ「業績測定」では,「算出」と「成果」の二つを「業績」として計測していく。そこでは政策の業績に関する指標(業績指標)が「目標値(業績目標)」とともに設定され,それを基に測定される。さらに目標値の達成度合いをもとに政策を見直していく「目標による管理」も行われる。評価の焦点は,「政策が最終的に当初の目的を達成できたか否か」に移る。

ⅳ「インパクト評価」では政策の実施による問題の改善度合いの観点から評価が行われる。実験法や準実験法では「政策を実施した集団」「政策を実施しなかった集団」の比較が行われる。また,全国単位で実施される政策では集団の比較が困難なため,実施前後の比較で効果が測定評価される。各評価手法で得られた評価結果をもとに政策を改善していくことが重要になる。

法令の位置付け,その他

①問題-②設計-③決定-④実施-⑤評価の過程を見ていくと,②③④に法令が出てくるが,その内容について,大した分析がされていない。法令の柵瀬,適用が,公共政策の立案・実行に一過程であるという理解は視野を広げるが,そのうえで法令がどうあるべきなのかを考える必要がある。

法令は,自然言語に基づく「ルール」であるが,法は歴史的に形成されてきた「文化」であること,国全体の法体系が矛盾なく存在すべきであること,国民の権利を制限し義務を負わせることからその内容が緻密であること等の負荷があり,その起案は,行政にとって大きな負担となっている。「公共政策」の一環として,法令が容易に理解できるように改善されるべきであるが,実際は,「責任逃れ」もあって,ますます長大化,複雑化し,理解しがたいものとなっている。「公共政策学」も法令の改善に取り組んでいただきたい。

その他,本書は公共政策の改善をする手法として,「inの知識」と「ofの知識」をあげる 。「inの知識」とは,「政策決定に利用される知識」であり,政策を分析評価する手法をに係わる。「ofの知識」とは「政策のプロセス」に関する知識であり,政策が決定,実施されるメカニズムに係わるとする。ただあまりピンとこない。

あと公共政策を上記の過程に分け分析をすることは優れた手法だと思うが,それぞれでする分析の内容が,論理的で科学的,あるいはデータを踏まえた誤りのない統計分析であることが必要だ。

一応本書の紹介はここまでとし,詳細目次を掲記しておく。なお,次に,この分野の最大の問題である「社会保障」についてだけは,考えておきたい。そのために次に上記の「教養としての社会保障」を紹介したい。

 

法とルール

前置き

私の友達に,診療所(医療法人)を経営,診療しているお医者さんがいる。彼が抱えている問題について,簡単なレポートを書いて見たので,デフォルメして紹介する。私と同年代の中高年のお医者さんの参考になるのではないかと思う。経済学徒と孫守り転じて,久しぶりの法律関連記事の投稿だ。

前提となる簡単な事実

診療所の売上は多く,報酬も少なくない。でもそうなったのは開業してからで,大学病院勤務時代は貧しかったという。

子供は,大学生だが,医者の途には進まなかった。

医療法人は持分あり法人で,余剰金が計上されている。

最近,MS法人で不動産を購入した。

税務署がやってきて,MS法人への経費支出の一部を問題にされた。

お医者さんは,MS法人で社会的に有意義なことをやりたいと考えている。

問題の所在とその考え方

(1)はじめに

上記の状況を一覧すると,良好な収入,資産状況にあり,特段の問題はないようにも思われる。

ただ医療法人の態勢,その年齢と子供の現況等を考えると,医業の承継ないし相続について,現在から十分な対応を考えておくのが望ましいといえよう(もちろん誰でも死後のことなどどうでもいいが,医療法人の剰余金は,放っておけば雲散霧消してしまう。)。

またこのような状況をもたらすために休みなく稼働しているが,そのような状況について再考し,その労力(収入)の一部を他の有意義な活動に振り向けるということも考えるべきである。

ただし,これらは今後相応の期間,現在の収入,稼働状況が継続することが前提であり,医療法人がトラブルに巻き込まれないような十分な防御態勢も考えておく必要がある(健康であることは当然である。)。

(2)医業の承継と相続

ア まず一般的に死亡時に保有する財産が相続の対象となることは当然であるが,このまま推移すると,医療法人の持分,及びMS法人の株式も,多額の相続財産となる可能性がある。

イ 現在,新規に設立される医療法人は,持分なし法人である(したがって,持分の相続ということはあり得ない。)。当局は今,強力に持分なし法人への移行を進めようとしているが,ほとんど移行は進んでいない。医療法人の理念で旗を振りながら,移行の際に医療法人に贈与税が課されることがあるなどといわれてまともに考える人はあまりいない(「持分なし医療法人」への 移行を検討しませんか?」参照。)。ただ将来,当局が強引に移行ないし持分あり法人に不利益を課すのではないかと危惧する人もいる。

医業の継続を考えると,持分権者の死亡時に,その相続人に医療法人から持分を払い戻すことがなくなるというのは魅力的である。医療法人に余剰があれば,医業に貢献した医師に「退職金」を支払えばいいのである。医業の承継も,評議員,理事の交代時に,「退職金」を支払うことで実行できる。

ただし本件では,子供による承継はなさそうなので,①第三者にどのタイミングでどのような費用を負担させて承継させるか,その時点で持分あり法人と持分なし法人のどちらがよいか,あるいは②第三者に承継させずに(相続時に)法人を解散して残余財産を分配するのか,ということを想定してみる必要がある。少なくても,現在の医療法人の余剰金が雲散霧消しない対応が必要である。

ウ 一般に,MS法人のメリットとして,事業面から,医療法人で実施できない事業を行なえる,経営負担の分散が行える,転用可能な不動産を取得できる,就業規則を分けることができる等,税務面から,役員報酬の支給を通じた所得分散。交際費の損金算入限度の増加,役員報酬の取得,軽課法人税率適用額の増加,共同利用設備の少額資産化,消費税の納税義務の判定等があるとされる(「メディカルサービス法人をめぐる法務と税務」(著者:佐々木克典))。

このように利用される場合もあるであろうが,実態としては,医療法人に課せられた業務制限,非営利性,剰余金の配当の禁止という規制を潜脱するために利用されているといわれる(特に最後)。ただこれも少しピントがずれていて,要は,剰余金について,医師に対する所得税45%が課税される報酬として持ち出すか,MS法人に経費として持ち出し,それを利用するかという問題である。しかし後者が否認されると,追徴課税等の問題が生じてしまう。

これらについて,MS法人の不適切な利用をやめさせるため,税務の前に考え直させそうとしたのが,「取引報告義務制度」と考えることができよう。

MS法人に対する経費支払の一部否認というのも,そういう問題であったと思われる。またその収入に継続性があるかも疑問である。

(3)MS法人によるビジネス

このように考えると,現時点では,労力(収入)の一部を他の有意義な活動に振り向ける方法として,MS法人に対して医療法人の余剰金をどう持ち出して,どう有効活用するかという問題の立て方はあまり適切ではないかもしれない。

それはさておき,まずどういう活動(ビジネス)が考えられるだろうか。

ありふれたアイデアであるが,医療法42条により定款にいれて…(略)…をすれば,直接あるいはMS法人外注して行うことができるのではないだろうか。これらにより医療費の増大を抑える方向性が見つかれば,社会的意義も大きい。

そしてこのような研究からMS法人が行うべきビジネスも見えてくるかもしれないが,実際は,なかなか魅力的なビジネスの開発はむつかしい。私は,Apple,Google,Amazonに絶えず心を揺すぶられてきた。小さくても,そういう揺さぶりのあるビズネスを探すのがよい。

(4)医療法人の防御

上記(2)(3)は医療業務が順調に推移することを前提としているが,思わぬ事態が発生してこれが瓦解することもあり得るから,十分な防御態勢を立てておく必要がある。

これまで,医療機関においてそのような意味で大きな問題となってきたのは,①医療事故(とその対応),②スタッフの労働問題,③診療報酬の不正請求等であるが,近時は,④行政が医療機関に求める様々な法規制についてこれを理解し適切に対応することも重要である。③はともかく,①②④は弁護士マターであるから,適宜相談されたい。

①は,仮にミスがあったとしてもどう適切に対応できるかが重要であるし,ミスがなかった場合も,放っておいていいわけではない。むしろこちらの対応の方が,こじれることが多い。②は,法令に定められたルールに従うということである。

④は,行政は「後出しじゃんけん」であれこれいってくることがあることを十分に理解すべきである。

これが,上記(2)(3)を進めるための前提となる。